SAシステムアーキテクト試験 午前Ⅱ
令和3年度春期 システムアーキテクト 午前Ⅱ 問15
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アEU市場で扱われる電気・電子製品,医療機器などにおいて,一定基準値を超える特定有害物質(鉛,カドミウム,六価クロム,水銀など6物質)の使用を規制することを定めたものである。
- イ国などの公的機関が率先して,環境物品等(環境負荷低減に資する製品やサービス)の調達を推進し,環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めたものである。
- ウ政府機関などによる物品・サービスの調達において,締約国に対する市場開放を進めて国際的な競争の機会を増大させるとともに,苦情申立て,協議及び紛争解決に関する実効的な手続を定めたものである。
- エ締約国に対して,工業所有権の保護に関するパリ条約や,著作権の保護に関するベルヌ条約などの主要条項を遵守することを義務付けるとともに,知的財産権保護のための最恵国待遇などを定めたものである。
解き方のヒントを見る
協定の趣旨と対象範囲を切り分けて考える
国際的な取決めを学ぶときは、その取決めが何を目的として作られたのかと、どの範囲の活動を対象にしているのかを別々に整理すると理解しやすくなります。両者を混同しないことが検討の出発点です。
この問題で問われていること
問われている内容が協定の目的に関わるものか、それとも適用される主体や範囲に関わるものかを見極めたうえで、それぞれを自分が学んだ知識と一つずつ照らし合わせることに注意を向けてください。
視点
国際的な協定は一般に、なぜ作られたのかという趣旨と、誰のどのような行為に適用されるのかという対象の二つの軸で整理できます。趣旨の理解だけで対象まで推し量ったり、逆に対象の一部だけで趣旨を判断したりすると誤解が生じやすくなります。二つの軸を区別したまま、学習した内容と照合する姿勢が大切です。
確認ポイント
- 検討している内容が、協定の目的を述べたものか、適用範囲を述べたものかを区別できているか
- 協定の名称や言葉の印象だけで判断せず、学習した趣旨と照らし合わせているか
- 適用される主体や範囲について、自分の理解が曖昧な部分を確認したか
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
WTO政府調達協定は、政府機関などが行う物品・サービスの調達について、締約国への市場開放を進め、国際競争を促すとともに、苦情申立てや協議、紛争解決の手続を定める国際的なルールです。
理由
正答はウ。政府機関などによる物品・サービスの調達を対象に、締約国への市場開放によって国際的な競争機会を増やし、苦情申立て、協議、紛争解決の実効的な手続を定める説明です。
比較
アは製品中の有害物質規制、イは国などによる環境物品等の調達促進、エは工業所有権・著作権など知的財産権の保護に関する説明であり、政府調達協定の説明ではありません。
選択肢ア
これは不正解だよ。この記述は、EU市場で扱う電気・電子製品や医療機器に含まれる鉛、カドミウム、六価クロム、水銀などの特定有害物質を、基準値を超えて使用することの規制を説明している。政府機関による物品・サービスの国際調達、市場開放、苦情・紛争手続を定めるWTO政府調達協定とは対象が異なる。
選択肢イ
これは不正解だよ。ここで述べられているのは、国などの公的機関が環境物品やサービスを率先して調達し、環境負荷低減に資する需要への転換を促すための事項である。環境配慮型の調達促進が中心で、締約国間の政府調達市場の開放や苦情・紛争解決手続を説明したものではない。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。WTO政府調達協定は、政府機関などによる物品・サービスの調達を対象に、締約国に対する市場開放を進めて国際的な競争機会を増やす。また、苦情申立て、協議、紛争解決に関する実効的な手続を定めるため、この記述が設問の説明と一致する。
選択肢エ
これは不正解だよ。この記述は、工業所有権の保護に関するパリ条約や著作権の保護に関するベルヌ条約など、知的財産権の保護、最恵国待遇に関する枠組みを説明している。政府機関の物品・サービス調達の市場開放や紛争手続とは対象が異なる。
学習のポイント
環境規制・環境配慮調達・知財保護との対象範囲の違いを整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和3年度春期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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