SAシステムアーキテクト試験 午前Ⅱ

平成29年度秋期 システムアーキテクト 午前Ⅱ 問15

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

グラントバックの説明はどれか。

選択肢

  1. ア
    異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が技術供与協定を締結し,互いに無償で特許の実施権を許諾すること
  2. イ
    自社固有のビジネスモデルに関してビジネスモデル特許を取得した上で,無償で広くその利用を許諾すること
  3. ウ
    ライセンスを受けた者が特許技術を改良し,新たに取得した特許は,ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること
  4. エ
    ライセンスを受けた者が特許技術を改良し,新たに取得した特許は,ライセンスを与えた者へ譲渡される義務が課されること
解き方のヒントを見る

契約条項が定める対象を見極める

ライセンス契約の用語は、似た言葉でも条項が何を取り決めているかで意味が変わります。用語の字面ではなく、その条項が誰と誰の間のどの事柄を定めるものかという一つの観点に絞って整理してから判断しましょう。

この問題で問われていること

問われている用語が、契約のどの当事者間の関係と、どのような事柄を取り決める条項なのかを自分の言葉で説明できるかが焦点です。他の条項との違いも、この一点に照らして比べると整理しやすくなります。

視点

契約条項は、当事者の一方が相手に何を認め、何を求め、何を約束するかを定めるものです。名称が似ていても、関係する当事者や取り決めの対象が異なれば別の条項になります。用語を学ぶ際は、名称を丸暗記するより、その条項が扱う関係と対象を一文で言い表せるようにしておくと区別しやすくなります。

確認ポイント

  • その用語の条項が、どの当事者とどの当事者の間の関係を扱うものかを確認する
  • その条項が何を取り決めの対象としているかを、自分の言葉で一文にまとめてみる
  • 他の条項と比べるときも、当事者と取り決めの対象という同じ観点で違いを確かめる
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

グラントバックとは、ライセンスを受けた者が許諾技術を改良して得た新たな特許について、ライセンスを与えた者にも実施権を許諾する契約上の仕組みです。

理由

グラントバックは、ライセンシーがライセンス対象技術を改良して取得した特許について、ライセンサーに実施権を与える仕組みです。元の技術を提供した側も改良技術を利用できるようにする点が特徴です。

比較

これは新たに取得した特許権そのものを相手へ譲渡する制度ではありません。また、異分野企業間の相互許諾や、ビジネスモデル特許の無償公開を指すものでもない。

選択肢ア

これは不正解だよ。異なる分野の事業者が互いに特許の実施権を無償で許諾する説明であり、複数の特許権者間の相互ライセンスに当たる。改良技術について、ライセンサーに実施権を戻すグラントバックの説明ではない。

選択肢イ

これは不正解だよ。自社のビジネスモデル特許を取得し、その利用を広く無償で許諾する説明である。グラントバックは特許の一般公開や無償利用の許諾ではなく、ライセンス後の改良特許に関する契約上の実施権の扱いを示す。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。ライセンスを受けた者が特許技術を改良して新たな特許を取得した場合、その改良特許についてライセンスを与えた者にも実施権を許諾する仕組みがグラントバックである。

選択肢エ

これは不正解だよ。改良によって新たに取得した特許を、ライセンスを与えた者へ譲渡する義務と説明している。しかしグラントバックで問題となるのは、特許権そのものの譲渡ではなく、相手に実施権を許諾することである。

学習のポイント

改良発明に関する実施権の扱いと、特許権の譲渡との違いを理解する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成29年度秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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