SAシステムアーキテクト試験 午前Ⅱ
平成21年度秋期 システムアーキテクト 午前Ⅱ 問10
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
- イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
- ウ製品に使用した暗号の生成式を出願した。
- エ製品を販売した後に出願した。
解き方のヒントを見る
判断に用いる観点を一つにそろえる
制度に関する問題では、身近な印象から判断する前に、何について判断を求められているかを整理しましょう。示された情報のうち、問われている範囲に関係する点へ注意を向け、同じ観点を保つことが大切です。
この問題で問われていること
確認する観点は、考えている内容が問われている範囲に合っているか、という一点です。関連して思い浮かぶ知識があっても、それをすぐ判断に結び付けず、問われていることとの関係を確かめながら整理してください。
視点
問いの範囲を自分の言葉で短くまとめ、その範囲に沿って考えを整理しましょう。途中で別の論点へ移っていないかを点検すると、判断に用いる観点を保ちやすくなります。
確認ポイント
- 問われている範囲を短い言葉で整理できているか
- 考えている内容が、その範囲に沿っているか
- 考える途中で、その範囲を広げたり狭めたりしていないか
正解と解説を見る
正解
イ
解説
正解はイです。守秘義務のある顧客への説明では技術内容が公知にならず、製品発表前に出願しているため、新規性を保てます。公開後の出願については、出題当時の2009年の法令に基づいて判断します。
守秘義務と新規性
特許権の取得には、原則として出願前に発明が公知又は公然実施となっていないことが必要です。イでは、守秘義務を確認した顧客への説明にとどまり、製品発表前に出願しています。この条件では新規性を失わないため、他の特許要件も満たせば特許権を取得できます。
出題当時と現行法の比較
2009年当時、新規性喪失の例外は、所定の学会発表などについて、公開から6か月以内の出願や所定の手続などを条件としていました。アの11か月目の出願は、この期間を超えています。また、通常の販売による公開は当時の例外対象に含まれていませんでした。現行法では対象が広がり、自己の公開について原則1年以内の出願などが条件となっています。この現行制度を2009年の設問に適用してはいけません。
選択肢ア
これは不正解だよ。学会発表で技術内容が公知になると、原則として新規性を失います。出題当時の2009年は、学会発表などに対する新規性喪失の例外を受けるには、原則として発表から6か月以内の出願などが必要でした。11か月目では期間を超えます。現行法の1年という期間を当時に適用しない点に注意しましょう。
選択肢イ(正解)
これは正解だよ。顧客と守秘義務を確認した上での説明は、技術内容を公に知られる状態にする行為には当たりません。さらに、製品発表前に出願しているため、問題文の条件では出願前の公開によって新規性が失われていません。他の特許要件も満たせば、特許権を取得できます。
選択肢ウ
これは不正解だよ。本問の「暗号の生成式」は、数式そのものを出願したものとして判断します。数式自体は自然法則を利用した技術的思想の創作に当たらず、特許の対象となる発明ではありません。ただし、具体的な装置や情報処理として構成した暗号技術まで、一律に特許の対象外になるわけではありません。
選択肢エ
これは不正解だよ。製品の販売によって技術が公知又は公然実施となれば、新規性を失います。2009年当時は、通常の販売による公開は新規性喪失の例外の対象に含まれなかったため、本問では取得できないと判断します。現行法では、販売による自己の公開も、1年以内の出願や所定の手続などの要件を満たせば例外の対象となり得ます。
学習のポイント
出願前の公開と守秘義務の関係を中心に、2009年当時の新規性喪失の例外と、数式そのものの扱いを整理しましょう。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成21年度秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問10(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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