SAシステムアーキテクト試験 午前Ⅰ
平成28年度秋期 システムアーキテクト 午前Ⅰ 問30
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア意匠権,実用新案権,商標権,特許権
- イ意匠権,実用新案権,著作権,特許権
- ウ意匠権,商標権,著作権,特許権
- エ実用新案権,商標権,著作権,特許権
解き方のヒントを見る
権利の役割を整理する視点
産業財産権に関する用語を見たら、まず各権利が何を保護し、どのような対象や利用場面と結び付くのかを、問題文の表現に沿って整理して考えましょう。名称の印象だけで決めず、保護の対象と目的の対応関係に注目することが大切です。
この問題で問われていること
選択肢を読む際は、権利の名称そのものを暗記で照合するのではなく、説明されている対象・目的・場面の組み合わせが、同じ観点で整合しているかを一つずつ確認してください。
視点
それぞれの説明について、保護しようとしている対象と、その制度が果たす役割の対応関係を整理して捉えます。
確認ポイント
- 説明の中心となる保護対象を確認する
- 示されている目的や役割を整理する
- 対象と目的の組み合わせに無理がないか確かめる
正解と解説を見る
正解
ア
解説
日本の産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つを指します。著作権は知的財産権の一つだが、産業財産権には含まれない。
理由
産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つから構成される。発明、考案、物品のデザイン、商品やサービスの識別標識を、それぞれ保護する制度です。
比較
著作権も知的財産権に含まれるが、文芸・学術・美術・音楽などの著作物を保護する権利であり、産業財産権の四つには含まれない。したがって、選択肢では著作権を含まない組合せを選ぶ。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。意匠権、実用新案権、商標権、特許権は、いずれも産業上の創作や識別標識を保護する産業財産権に含まれる。四つの構成要素がそろっており、著作権のように別分類の権利も混在していない。
選択肢イ
これは不正解だよ。意匠権、実用新案権、特許権は産業財産権に含まれるが、著作権は著作物を保護する権利であり、この四つの構成要素には含まれない。そのため、組合せ全体が産業財産権の定義と一致しない。
選択肢ウ
これは不正解だよ。意匠権、商標権、特許権は産業財産権に該当する。一方、著作権は文芸や音楽などの著作物を保護する権利で、産業財産権とは別の分類であるため、この選択肢は四つの権利として不適切である。
選択肢エ
これは不正解だよ。実用新案権、商標権、特許権は産業財産権に含まれるが、著作権はその構成要素ではない。産業財産権の四つを答える問題では、著作権を加えたこの組合せは正しい分類にならない。
学習のポイント
産業財産権と著作権を含む知的財産権全体の分類を区別して覚える。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成28年度秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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