PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ

平成30年度春期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問22

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

労働基準法及び労働契約法が定める,就業規則に係る使用者の義務の記述のうち,適切なものはどれか。

選択肢

  1. ア
    就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には,使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
  2. イ
    使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
  3. ウ
    使用する労働者の数が常時10名以上の使用者は,就業規則を作成する義務はあるが,就業規則を行政官庁へ届け出ることは義務付けられていない。
  4. エ
    労働組合がない事業場において,使用者が就業規則を作成する場合,労働者の意見を聴くことは義務付けられていない。
解き方のヒントを見る

就業規則の義務を要素で照合する

労働関係法令が使用者に課す義務は、誰が・どんな場合に・何をするかという要素の組合せで成り立っています。問われている内容の各要素が法令上の定めと一致しているかを、一つずつ照らし合わせて検討しましょう。

この問題で問われていること

この問題で確認したいのは、就業規則について使用者に求められる事柄を、法令の文言どおりに正確に把握できているかどうかです。もっともらしい表現に引きずられず、義務の成立条件や範囲まで丁寧に確かめることが大切です。

視点

法令上の義務を学ぶ際は、「義務を負う主体」「義務が生じる条件」「求められる行為」「行為の相手方や方法」といった要素に分けて整理すると理解が安定します。一部の要素だけが少し違う内容は、全体としては正しく見えやすくなります。全体の印象で判断せず、要素ごとに根拠を確認する習慣が役立ちます。

確認ポイント

  • 義務を負う主体と、その義務が生じる条件を、法令の定めに照らして確認したか
  • 求められる行為の内容や相手方が、法令上の表現と食い違っていないか確かめたか
  • 一部の要素だけが異なる内容を見落とさないよう、すべての要素を照合し終えたか
正解と解説を見る

正解

イ

解説

就業規則については、労働者への周知、一定規模以上の事業場での作成・届出、作成時の意見聴取など、使用者に複数の義務が課されている。

理由

使用者は、就業規則を作成するだけでなく、労働者が内容を知ることができるように周知する必要がある。周知方法には、見やすい場所への掲示や書面の交付などがある。

比較

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成と行政官庁への届出が必要です。また、作成時には労働者側の意見を聴く手続も関係するため、各選択肢の義務の有無を確認する。

選択肢ア

これは不正解だよ。就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定めても、使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられているわけではない。その部分は無効となり、就業規則の基準が適用される。

選択肢イ(正解)

これは正解だよ。使用者には、就業規則を労働者に周知するため、見やすい場所への掲示や書面の交付などの措置を行う義務がある。したがって、労働者が就業規則の内容を知ることができるようにするという記述は適切である。

選択肢ウ

これは不正解だよ。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、使用者には就業規則を作成する義務だけでなく、作成した就業規則を行政官庁へ届け出る義務もある。後半の届出を否定しているため誤りである。

選択肢エ

これは不正解だよ。労働組合がない事業場でも、使用者が就業規則を作成する場合には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要がある。労働者の意見聴取が不要だとする記述は、作成時の手続に反している。

学習のポイント

就業規則の周知・作成・届出・意見聴取に関する使用者の義務を整理する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成30年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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