PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ
平成27年度春期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問23
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア送信の許諾を通知する手段をメールに表示していれば,同意を得ていない不特定多数の人にメールを送信することができる。
- イ送信の同意を得ていない不特定多数の人にメールを送信する場合は,メールの表題部分に未承諾広告であることを明示する。
- ウ取引関係にあるなどの一定の場合を除き,あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとる。
- エメールアドレスを自動的に生成するプログラムを利用してメールを送信する場合は,送信者の氏名・連絡先をメールに明示する。
解き方のヒントを見る
記載された条件の範囲を確かめる
法律に関する問題では、身近な経験や印象をそのまま当てはめず、記載された条件がどの範囲を指すかに注目しましょう。一部の場面に関する記述を、全ての場面に広げて受け取っていないか確かめることが大切です。
この問題で問われていること
この問題では、記載された内容の適用範囲を丁寧に捉えることに意識を向けてください。条件が付いている箇所を見落としたり、限定された範囲を自分の判断で広げたりせず、その範囲のまま理解できているかを確認しましょう。
視点
記述を理解するときは、述べられている内容と、その内容が当てはまる範囲を結び付けて捉えます。範囲を限定する言葉も含めて読むことで、自分の思い込みによる意味の広がりに気付きやすくなります。
確認ポイント
- 記述の範囲を限定する言葉に注意できているか
- 一部の場面についての記述を全体へ広げていないか
- 自分の経験から記載のない範囲を補っていないか
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
正解はウです。特定電子メール法では、一定の例外を除き、広告宣伝メールは事前に送信への同意を得た者に送るオプトイン方式を原則としています。
理由
選択肢ウは、あらかじめ送信に同意した者だけに送信するオプトイン方式を述べているため、適切です。「取引関係にあるなどの一定の場合を除き」という文言は、問題文ではなく選択肢ウの本文にあり、事前同意の原則に一定の例外があることを示しています。
比較
アの許諾を通知する手段の表示や、イの未承諾広告という表題の表示だけでは、同意のない不特定多数への送信は認められません。エも、送信者の氏名・連絡先を明示することによって、自動生成したメールアドレスへの送信が許されるとする点が不適切です。送信に関する規制と、メールに情報を表示することは区別する必要があります。
選択肢ア
これは不正解だよ。送信の許諾を通知する手段をメールに表示しても、同意を得ていない不特定多数への広告宣伝メールの送信が認められるわけではありません。送信に必要な同意と、メールに手段を表示することは別であり、表示だけで同意の代わりにはできません。
選択肢イ
これは不正解だよ。表題部分に未承諾広告であることを明示しても、同意を得ていない不特定多数への送信が認められるわけではありません。この記述は、広告であることの表示によって送信を可能にしていますが、表示を付けるだけでは事前の同意に関する要件を満たせません。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。選択肢ウの「取引関係にあるなどの一定の場合を除き」は、事前同意の原則に例外があることを示しています。その例外を除き、あらかじめ送信に同意した者に広告宣伝メールを送るオプトイン方式をとるという記述は、特定電子メール法の原則に合っています。
選択肢エ
これは不正解だよ。メールアドレスを自動的に生成するプログラムで作った宛先への広告宣伝メールの送信は、法律による規制の対象です。送信者の氏名・連絡先の明示は送信者情報の表示に関する事項であり、それを明示すれば自動生成した宛先への送信が許されるわけではありません。
学習のポイント
事前同意による送信の原則と例外を理解し、メールへの表示事項とは区別して学びましょう。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成27年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問23(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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