PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ
平成27年度春期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問22
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア特許権を取得した発明
- イ頒布されている独自のシステム開発手順書
- ウ秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿
- エ秘密として管理していない,自社システムを開発するための重要な設計書
解き方のヒントを見る
法律ごとの保護対象を整理する視点
知的財産に関わる法律は、それぞれ守ろうとする対象や目的が異なります。個々の内容がどの法律の考え方に基づくものかを、法律の目的と保護の仕組みという一つの観点に絞って照らし合わせることが検討の中心になります。
この問題で問われていること
問われているのは、不正競争防止法が何を守るための法律かという位置づけです。他の知的財産関連法と比べ、各法律が保護の対象とするものの範囲や性質の違いを意識し、自分の理解と照らして判断できるかが焦点です。
視点
知的財産関連の法律には、法律ごとに目的を定めた規定があり、その目的に沿って保護する対象が決められています。目的を起点に、各法律が何を守り、何を守らないのかを整理しておくと、似た言葉が出てきても混同しにくくなります。
確認ポイント
- 各法律の目的規定が何を守ることを掲げているかを確認する
- 検討している内容がどの法律の保護対象に当てはまるかを一つずつ照合する
- 言葉の印象ではなく、保護対象そのものの性質で判断しているかを見直す
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
不正競争防止法は、事業活動に有用で、公然と知られておらず、秘密として管理されている営業秘密を保護する。したがって、非公開の顧客名簿を秘密管理しているウが該当する。
理由
不正競争防止法で保護される営業秘密には、事業活動に有用であること、一般に知られていないこと、秘密として管理されていることが求められる。事業活動用の非公開顧客名簿を秘密として管理しているウは、この考え方に合致する。
比較
特許権を取得した発明は特許法による権利であり、頒布された手順書は非公開情報とはいえない。また、秘密管理されていない設計書は、重要であっても営業秘密としての管理要件を満たさない。
選択肢ア
これは不正解だよ。特許権を取得した発明は、特許法によって独占的な権利が与えられる対象である。不正競争防止法が保護する営業秘密として判断する情報ではなく、設問が問う保護制度とは異なる。
選択肢イ
これは不正解だよ。独自に作成したシステム開発手順書であっても、頒布されているなら秘密として保たれている情報とはいえない。不正競争防止法の営業秘密として必要な非公開性に欠ける。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。事業活動に用いる顧客名簿が非公開であり、秘密として管理されているため、営業秘密として保護される要件に合う。不正競争防止法が保護対象とする情報に該当する。
選択肢エ
これは不正解だよ。自社システムの開発に重要な設計書であっても、秘密として管理していないと明記されている。不正競争防止法の営業秘密に必要な秘密管理性を満たさないため、保護対象とはいえない。
学習のポイント
営業秘密の三つの要件と、特許権など他制度との違いを整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成27年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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