PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ

平成26年度春期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問22

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。

選択肢

  1. ア
    継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
  2. イ
    顧客の都合で,仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。
  3. ウ
    顧客の求める仕様が確定していなかったので,発注の際に下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
  4. エ
    振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
解き方のヒントを見る

委託元の行為を不利益の観点で吟味

下請法は、発注側と受注側の取引上の力の差を背景に、受注側が不当な不利益を受けることを防ぐための法律です。各内容について、その行為が受注側にどのような影響を与えるかを整理し、判断の軸を一つに定めて検討しましょう。

この問題で問われていること

問われているのは、委託元のある行為が、取引上の立場の差を利用して受注側に一方的な負担を生じさせるものかどうか、という見極めです。行為の名称や印象ではなく、誰が決め、その結果を誰が負担するかに注目してください。

視点

下請法は、立場の強い委託元と弱い受託側との取引を対象に、公正な取引を確保するための法律です。学習では、個々の規定を暗記するより前に、どのような行為が受託側に不当な負担を生むのかという目的を押さえることが有効です。その目的を踏まえて行為を評価すると、判断がぶれにくくなります。

確認ポイント

  • その行為を実際に決めているのは委託元か受託側かを確認する
  • その行為の結果として生じる負担や損失を最終的に誰が負うのかを確認する
  • 受託側の立場で見たときに、その負担が正当な理由なく一方的に課されていないかを確認する
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

下請法では、発注時に仕様が未確定であっても、確定後の内容を適切な書面で下請事業者に示す必要がある。口頭だけで伝える行為は禁止されるため、正解はウです。

理由

発注時に顧客の求める仕様が確定していない場合、仕様を空欄とした書面を交付すること自体は直ちに問題とはならない。しかし、仕様が確定した時点で、その内容を口頭だけでなく書面により補充して示す必要がある。

比較

継続取引における共通事項の事前交付、仕様変更に伴う費用増加の協議、振込手数料の事前合意は、設問の条件では禁止行為とはされていない。一方、確定後の仕様を口頭だけで伝えることは、必要な書面による明示を欠く。

選択肢ア

これは不正解だよ。継続的な取引であれば、支払条件や支払期日などの共通事項をあらかじめ書面で交付し、個々の発注書面で同じ事項の記載を省略する扱いが認められる場合がある。設問の記述だけでは禁止行為とはいえない。

選択肢イ

これは不正解だよ。顧客の都合による仕様変更で追加費用が発生する場合、下請事業者と協議した上で、その増加分を下請代金に加算して対応することは、下請事業者に一方的な負担を負わせる記述ではないため、禁止行為には当たらない。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。発注時に仕様が未確定でも、仕様が確定した時点でその内容を記載した書面を交付して補充する必要がある。確定後の仕様を口頭だけで伝える方法は、必要な書面による明示を欠くため、禁止される行為である。

選択肢エ

これは不正解だよ。振込手数料を下請事業者が負担することを発注前に書面で合意し、親事業者が負担した実費の範囲内で差し引く内容であれば、設問上は合意の範囲を超えた控除とはされていないため、禁止行為には当たらない。

学習のポイント

未確定事項を後から補充する場合の書面交付義務を学ぶ。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成26年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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