PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ

平成23年度特別 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問25

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

メーカのA社は,A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み,そのROMを部品とした製品Xを製造し,販売会社であるC社に卸している。C社は,この製品Xに“製造元A社”と表示し,一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ,ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計の不具合であった。製造物責任法上,製造物責任を問われる企業はどれか。

選択肢

  1. ア
    A社
  2. イ
    A社とB社
  3. ウ
    A社とC社
  4. エ
    A社とB社とC社
解き方のヒントを見る

判断に使う前提を丁寧に確かめる

責任に関する学習では、結論を急ぐ前に、判断に使う前提がどこまで確かめられているかを意識しましょう。明示された事実と、自分で補った想定を分け、根拠のある範囲で考えることが大切です。

この問題で問われていること

考える際は、その判断の前提が与えられた情報に基づいているか、という一点に注目してください。普段の経験や印象から条件を付け足していないかを確かめ、事実として扱う範囲を丁寧に整理しましょう。

視点

考察の途中で置いた想定は、示された事実とは分けて扱います。自分の説明に含まれる前提を振り返り、それを支える情報があるかを確認しましょう。

確認ポイント

  • 判断の前提にした情報を確認したか
  • 明示された事実と自分の想定を区別したか
  • 経験や印象だけで条件を補っていないか
正解と解説を見る

正解

ア

解説

正解はアのA社です。ソフトウェア単体は製造物責任法上の製造物に当たりませんが、それを組み込んだ製品Xは製造物です。A社は製品Xの製造業者なので責任を問われます。

理由

製造物責任法の製造物は、製造又は加工された動産です。ソフトウェア単体は該当しませんが、ソフトウェアを組み込んだROMや、それを部品とする製品Xは製造物に当たります。本問では、組込みソフトウェアの欠陥によって製品Xの使用者がけがをしています。A社は製品Xを製造した企業なので、製造業者として責任を問われます。A社がソフトウェアを設計したこと自体が責任主体となる根拠ではありません。

比較

B社はソフトウェアのコーディングを担当していますが、設問ではROMや製品Xを製造したとはされていません。B社が対象から外れる理由は、不具合が設計段階で生じたことではなく、製造物の製造業者に当たらないことです。C社は販売会社であり、「製造元A社」と表示しています。C社自身を製造元として表示していないため、表示製造業者にも当たりません。

選択肢ア(正解)

これは正解だよ。A社は、ROMを部品とする製品Xを製造した企業なので、製造物責任法上の製造業者に当たる。ソフトウェア単体は製造物ではないが、それを組み込んだ製品Xは製造物である。A社の責任は、設計を担当したことではなく、欠陥のある製品Xを製造したことに基づく。

選択肢イ

これは不正解だよ。A社は製品Xの製造業者として責任を問われるが、B社はソフトウェアのコーディングを担当しただけである。ソフトウェア単体は製造物責任法の製造物である動産に当たらず、設問ではB社がROMや製品Xを製造したとはされていない。不具合が設計かコーディングかで責任主体を決めるのではない。

選択肢ウ

これは不正解だよ。A社は欠陥のある製品Xの製造業者として責任を問われる。一方、C社は販売会社であり、製品には「製造元A社」と表示している。C社自身を製造元として表示したわけではないため、この表示によってC社が表示製造業者に当たることはない。設問の条件ではC社を含めるのは誤りである。

選択肢エ

これは不正解だよ。責任を問われるのは、ソフトウェアを組み込んだ製品Xを製造したA社である。B社は製造物に当たらないソフトウェアのコーディング担当であり、製造物を製造した企業ではない。C社も販売会社で、「製造元A社」という表示からC社自身が製造元とみなされることはない。したがって、三社全てを含めるのは誤りである。

学習のポイント

ソフトウェア単体と組込み製品を区別し、設計担当ではなく製造業者としての立場を責任の根拠として理解しましょう。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成23年度特別 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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