PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ

平成23年度特別 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問24

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。

選択肢

  1. ア
    15
  2. イ
    20
  3. ウ
    30
  4. エ
    50
解き方のヒントを見る

判断に使う前提の範囲をそろえる

保護期間を考えるときは、判断に用いる前提がどこまで与えられているかに注目しましょう。知っている知識をすぐに当てはめず、示された条件と自分で補った想定を区別して整理することが大切です。

この問題で問われていること

この問題では、結論を急ぐ前に、判断の土台にしている条件が、与えられた情報に基づいているかを確かめることに集中しましょう。普段の感覚や別の場面で学んだ内容を、無意識に前提へ加えていないか振り返ってください。

視点

まず、与えられた情報をもとに判断の前提を整理します。自分の経験や記憶から補った想定が混ざっていないか、前提の出所を確かめましょう。

確認ポイント

  • 判断の前提を、与えられた情報に基づいて整理したか
  • 示された条件と、自分で補った想定を区別したか
  • 別の場面の条件を、そのまま前提に加えていないか
正解と解説を見る

正解

エ

解説

正解はエの50年です。2011年の出題当時、法人名義の著作物の保護期間は公表後50年でした。2018年の法改正で公表後70年に延長されているため、出題当時の正解と現行法の期間を区別してください。

理由

この設問では、法人が作成して公開・発売したソフトウェアを法人名義の著作物として扱います。2011年当時の規定では、その保護期間は公表後50年だったため、エが正解です。2018年の著作権法改正により、現行法では公表後70年となっています。

比較

出題当時の法定の保護期間である50年と比べると、アの15年は35年、イの20年は30年、ウの30年は20年短い値です。設問には、これらの短い期間を適用する条件はありません。これは法定期間を確認する問題であり、各誤答がどのような計算や混同から作られたかは断定できません。なお、現行法の期間は70年です。

選択肢ア

これは不正解だよ。15年は、出題当時の法人名義の著作物に適用される公表後50年という期間より35年短いため、当てはまりません。設問は公開済みのソフトウェアの著作権の期間を問うもので、15年に短縮する条件はありません。現行法では公表後70年です。

選択肢イ

これは不正解だよ。20年では、出題当時に定められていた法人名義の著作物の公表後50年という保護期間に30年足りません。公開・発売されたという条件によって、保護期間が20年に短くなるわけではありません。現行法の公表後70年とも異なります。

選択肢ウ

これは不正解だよ。30年は、出題当時の法人名義の著作物の保護期間である公表後50年より20年短い値です。設問には、利用年数や販売期間から著作権の期間を算出する条件は示されていません。現行法では公表後70年とされているため、現在の規定とも異なります。

選択肢エ(正解)

これは正解だよ。この設問が出題された2011年当時は、法人名義の著作物の保護期間は公表後50年でした。したがって、選択肢の50年が出題当時の規定に合致します。ただし、2018年の法改正で公表後70年に延長されており、現在の保護期間として50年を覚えないようにしましょう。

学習のポイント

法人名義の著作物の保護期間は、出題当時の規定では公表後50年、現行法では公表後70年であることを区別して学びましょう。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成23年度特別 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問24(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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