PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ
平成21年度春期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問24
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- イ下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザ側との契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
- ウ発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エユーザ側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
解き方のヒントを見る
親事業者の禁止行為を見分ける視点
下請取引の規制では、法律が親事業者に求める義務と禁止する行為が並んで定められています。問われている内容が、立場の優位を背景に相手方へ一方的な不利益を負わせる行為に当たるかという一つの観点から、丁寧に確かめましょう。
この問題で問われていること
この問題で意識したいのは、ある行為が親事業者の優越的な立場を利用して、下請事業者に負担を押し付けるものかどうかです。行為の名称や印象ではなく、誰が誰に何を強いるのかを落ち着いて整理してください。
視点
取引を規制する法律では、一般に「しなければならないこと(義務)」と「してはならないこと(禁止)」が区別して定められます。学習の際は個々の行為を丸暗記するより、発注側と受注側のどちらに不利益が生じるか、その不利益が立場の差を背景に一方的に課されるものか、という一つの軸で位置づけると整理しやすくなります。
確認ポイント
- その行為によって不利益を受けるのは発注側と受注側のどちらかを確認したか
- その負担が取引上の立場の差を背景に一方的に課されるものかを考えたか
- 行為の名称から受ける印象だけで判断せず、相手方への実質的な影響を確かめたか
正解と解説を見る
正解
イ
解説
禁止されているのはイです。下請業者に委託する業務内容が決まっているのに、ユーザ側との契約代金が未定であることを理由として、下請代金の取決め自体を後回しにすることはできません。
理由
下請業者への委託業務が決まっている場合、下請代金などの必要事項を発注時に取り決める必要があります。発注者とユーザとの契約代金が未定であることだけを理由に、下請代金の決定を契約成立後まで先送りする行為は禁止されます。
比較
一方、交通費などの金額を直ちに定められない正当な事情がある場合は、実費負担など算定方法を記載でき、確定後に補充書面を交付する扱いが認められます。電子メールによる発注も、必要事項を記載し下請業者の承諾を得る条件を満たせば可能です。
選択肢ア
これは不正解だよ。交通費などの金額を発注時に直ちに確定できない正当な理由がある場合、実費負担など金額の算定方法を発注書面に記載することは認められます。したがって、金額を明記せず実費負担とする記載が常に禁止されるわけではありません。
選択肢イ(正解)
これは正解だよ。下請業者に委託する業務内容が決まっている以上、ユーザ側との契約代金が未定であっても、下請代金の取決めを後回しにはできません。ユーザとの契約決定後まで下請代金の決定を先送りする行為が禁止されています。
選択肢ウ
これは不正解だよ。発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得たうえで、必要な事項を記載した電子メールによって発注する方法は認められます。承諾と必要事項の記載を伴うため、書面以外の電子的な方法であることだけで禁止にはなりません。
選択肢エ
これは不正解だよ。ユーザ側の事情など、発注時点で業務内容の一部を直ちに確定できない正当な理由がある場合は、その部分を未定として理由を示し、確定後に内容や代金を補充する扱いが認められます。無条件の先送りではありません。
学習のポイント
発注時の必要事項と、未確定事項を許容できる条件を区別して理解する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成21年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問24(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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