PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ
平成21年度春期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問23
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アA社,B社で共有する。
- イA社とB社が話し合って決定する。
- ウA社に帰属する。
- エB社に帰属する。
解き方のヒントを見る
記載された事実と推測を分ける
検討するときは、明示された事実と、自分で補った推測との区別に注目しましょう。用語から思い浮かべた知識をすぐに当てはめず、判断の根拠にしようとしている情報が、与えられた条件に含まれているかを確かめることが大切です。
この問題で問われていること
この分野では、身近な経験や言葉の印象から、示されていない事情まで補ってしまうことがあります。考えを進める際は、どの記載を根拠にしているのかを意識し、確認できる事実と、まだ確かめていない前提とを分けて整理しましょう。
視点
与えられた内容から確認できる事実と、自分が補った推測を区別する視点です。考えの根拠をたどり、明示された情報に基づいている部分と、未確認の前提に頼っている部分を整理しましょう。
確認ポイント
- 根拠にしている情報は明示されているか
- 言葉の印象だけで事情を補っていないか
- 確認した事実と未確認の前提を区別できているか
正解と解説を見る
正解
エ
解説
正解はエです。著作権の原始的帰属とは、創作によって著作権が最初に誰に生じるかを指します。本問ではプログラム作成を担うB社に帰属します。契約による譲渡や共有持分の移転は、その後の権利移転であり、原始的帰属とは区別します。
理由
著作権は原則として著作物を創作した著作者に生じ、法人の職務著作では法人が著作者となります。本問では、プログラム作成を依頼されたB社に原始的に帰属します。A社が要求仕様を示して発注したことだけで、A社がプログラムの著作者になるわけではありません。
比較
原始的帰属は、当事者の協議や契約で変更するものではありません。契約で定められる譲渡や共有持分の移転は、発生した権利をその後に移すことです。また、共同著作による原始的な共有と、移転後の共有も区別します。本問には両社が共同で創作したという条件がないため、共有とは判断できません。
選択肢ア
これは不正解だよ。A社が要求仕様を示し、B社に作成を依頼しただけでは、共同著作による共有にはならない。原始的帰属としての共有と、権利の一部を譲渡して後から共有にすることは別であり、本問に両社が共同で創作したという条件はない。
選択肢イ
これは不正解だよ。原始的帰属は、著作権が創作によって最初に誰に生じるかを指し、当事者の話合いで決めるものではない。A社とB社の協議で決められるのは、その後の著作権の譲渡などである。本問では、作成を依頼されたB社に原始的に帰属する。
選択肢ウ
これは不正解だよ。A社は要求仕様を示した発注者であり、それだけでプログラムの著作者になるわけではない。作成を担うB社に著作権が原始的に帰属する。仮にA社への譲渡契約があっても、A社の取得は権利移転によるもので、原始的な取得とは異なる。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。著作権は原則として著作物を創作した著作者に最初に生じ、法人の職務著作では法人が著作者となる。本問では、要求仕様を示したA社ではなく、プログラム作成を担うB社に原始的に帰属する。A社が発注したこと自体は、著作権の取得を意味しない。
学習のポイント
著作権の原始的帰属を、契約による譲渡や共有持分の移転による取得と区別して理解する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成21年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問23(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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