PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅰ
平成25年度春期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅰ 問30
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア指揮命令権は発注者にあり,更に,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所で作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
解き方のヒントを見る
契約関係を整理するための視点
契約の名称や立場だけで判断せず、誰が誰に対してどのような関わり方をするのかを、当事者間の関係と実際の業務運用に分けて整理し、問題文の表現と照らし合わせて考えます。
この問題で問われていること
この問題では、契約上の役割を確認したうえで、業務上の指示や管理がどの関係に結び付いて描かれているかに注目し、形式的な呼び方と実態を混同しないように読み取ることに集中します。
視点
契約書上の立場、業務を担う主体、日常の業務運用という複数の層を分け、同じ言葉がどの関係を指しているかを確認する。判断は個別の語句の印象ではなく、文中で示された関係の対応を軸に進める。
確認ポイント
- 当事者ごとの立場と役割を分けて整理する
- 契約上の関係と業務上の関係を区別して読む
- 指示や管理に関する記述が誰の関係を示すか確認する
正解と解説を見る
正解
エ
解説
請負契約では、受注者が作業者を指揮し、作業者との雇用契約も受注者との間に継続する。発注者の事業所で作業しても、この関係は変わらない。
請負契約の原則
請負契約では、受注者が業務遂行の責任を負い、受注者に所属する作業者への具体的な指揮命令も受注者が行う。発注者の事業所で作業することは、指揮命令権の移転を意味しない。
雇用契約の関係
受注者に所属する作業者は、作業場所が発注者の事業所であっても、通常は受注者との雇用契約に基づいて働く。発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はない。
選択肢ア
これは不正解だよ。請負契約では、受注者に所属する作業者への指揮命令権は受注者側にある。また、発注者の事業所で作業することだけを理由に、作業者が発注者と新たな雇用契約を結ぶこともないため、前半と後半の両方が契約関係に合わない。
選択肢イ
これは不正解だよ。受注者に所属する作業者が、発注者と新たな雇用契約を結ばずに発注者の事業所で作業する点は請負契約と整合する。しかし、作業者への指揮命令権まで発注者に移るわけではないため、前半の記述が誤っている。
選択肢ウ
これは不正解だよ。請負契約では、受注者に所属する作業者への指揮命令権が発注者にないという点は適切である。一方、発注者の事業所で作業するために発注者との新たな雇用契約が必要になるわけではなく、後半が誤っている。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。請負契約では、受注者に所属する作業者への指揮命令権は発注者にはなく、受注者側にある。また、発注者の事業所で作業しても雇用契約の相手方は変わらず、発注者との新たな雇用契約は不要である。
学習のポイント
請負契約と労働者派遣契約における指揮命令権の違いを整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成25年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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