DBデータベーススペシャリスト試験 午前Ⅰ

平成31年度春期 データベーススペシャリスト 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

選択肢

  1. ア
    個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
  2. イ
    個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
  3. ウ
    生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
  4. エ
    本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
解き方のヒントを見る

情報の性質を丁寧に切り分ける

判断するときは、情報そのものだけでなく、誰に関するどのような内容か、扱われ方や組み合わせによって意味が変わるかを整理し、設問の条件と照らし合わせて考えましょう。

この問題で問われていること

一つの情報を単独で見るのではなく、設問内で示された対象・内容・関連情報の範囲に注目し、どの条件が判断の根拠として置かれているかを確認する。個々の語句ではなく、条件同士の関係を捉える。

視点

情報の分類を考えるときは、表面的な語句の印象で決めず、対象との関係、内容の性質、提示された条件、他の情報との結び付きという観点を分けて整理する。

確認ポイント

  • 対象が誰に関する情報として示されているかを確認する
  • 情報の内容と、設問で付加された条件を分けて整理する
  • 他の情報との関係が判断に影響するかを確認する
正解と解説を見る

正解

エ

解説

要配慮個人情報とは、本人の病歴や犯罪の経歴など、不当な差別や不利益を生じさせるおそれがある個人情報です。したがって、該当する記述を選ぶ。

理由

要配慮個人情報は、病歴や犯罪の経歴など、本人に対する不当な差別や不利益につながるおそれがある情報です。設問では、この定義に一致する内容を確認する。

比較

取得時の申告方法は情報の種類を示す定義ではなく、運転免許証番号やクレジットカード番号は識別に用いられる番号です。また、勤務先や住所は個人を特定し得る一般的な個人情報として説明されている。

選択肢ア

これは不正解だよ。本人が取得時に取扱いへの配慮を申告することで設定されるという説明は、情報の内容が差別や不利益を生じさせるおそれがあるかという要配慮個人情報の定義を示していない。取得時の手続や本人の申告だけでは該当性は決まらない。

選択肢イ

これは不正解だよ。運転免許証やクレジットカードなどの番号は、個人に割り当てられ、本人を識別するために利用される情報である。しかし、この記述は番号による識別の性質を示しており、不当な差別や不利益を生じさせるおそれがある情報という定義には当たらない。

選択肢ウ

これは不正解だよ。勤務先や住所は、生存する個人に関する情報で、個人を特定するために用いられることがある。ただし、この選択肢が示すのは一般的な個人情報の説明であり、要配慮個人情報の特徴である不当な差別や不利益のおそれを直接示していない。

選択肢エ(正解)

これは正解だよ。本人の病歴や犯罪の経歴は、利用や漏えいによって本人に不当な差別や不利益を生じさせるおそれがある情報である。設問が示す要配慮個人情報の定義に一致するため、この選択肢が該当する。

学習のポイント

要配慮個人情報の定義と、一般的な個人情報や個人識別符号との違いを整理する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成31年度春期 データベーススペシャリスト試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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