AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ

令和3年度秋期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問6

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として,適切なものはどれか。

選択肢

  1. ア
    監査調書に記載された監査人の所見,当該事実を裏づける監査証拠などについて,監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
  2. イ
    監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には,全ての不備を監査報告書に記載する。
  3. ウ
    監査の結論を形成した後で,結論に至ったプロセスを監査調書として作成する。
  4. エ
    保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
解き方のヒントを見る

監査結論を考える一つの視点

監査結論を考えるときは、個々の作業名や用語の印象だけで判断せず、得られた情報をどの段階で整理し、最終的な判断へつなげる行為なのかという流れに注目します。

この問題で問われていること

確認の中心は、監査で集めた情報の評価と、そこから結論をまとめるまでの関係です。各記述が示す行為の目的と位置づけを、監査全体の手順の中で照らし合わせてください。

視点

監査では、情報の収集、内容の検討、判断材料の整理、結論の表現など、複数の段階を区別して考えることが重要です。記述がどの段階の行為を説明しているか、その役割に注目しましょう。

確認ポイント

  • その行為は、情報を集める段階か、評価・整理する段階かを確認する
  • 行為の目的が、判断材料の整理なのか結論の表現なのかを見分ける
  • 監査全体の流れの中で、その行為がどこに位置づくかを確認する
正解と解説を見る

正解

エ

解説

システム監査人は、監査証拠を十分に収集・評価し、必要に応じて監査対象部門と意見交換を行った上で、合理的な根拠に基づいて監査の結論を形成する。

理由

監査の結論を表明するには、保証目的か助言目的かを問わず、その結論を支える合理的な根拠が必要です。そのため、必要な監査手続を実施して監査証拠を収集・評価します。

比較

監査調書は監査の実施過程や判断を記録するもので、結論形成後に作成を始めるものではありません。また、所見や証拠について意見交換を行い、不備を報告する場合も全てを機械的に記載するとは限りません。

選択肢ア

これは不正解だよ。監査調書に記載された所見や、それを裏づける監査証拠について、監査対象部門との意見交換を行うことは監査結論の形成に必要な手続の一つである。意見交換を行わないとする点が基準に反する。

選択肢イ

これは不正解だよ。監査調書に記載された不備を指摘事項として扱う場合でも、監査報告書には重要性や監査目的などを踏まえて報告すべき事項を記載する。全ての不備を必ず記載すると限定する点が適切ではない。

選択肢ウ

これは不正解だよ。監査調書は、監査手続の実施内容、入手した証拠、判断や結論に至る過程を監査の進行に合わせて作成・整理する。監査の結論を形成した後で初めて作成するという順序が誤っている。

選択肢エ(正解)

これは正解だよ。保証を目的とする監査でも助言を目的とする監査でも、表明する結論を支える合理的な根拠が必要である。その根拠を得るまで、監査証拠を収集・評価するための監査手続を実施する。

学習のポイント

監査結論の形成では、証拠・意見交換・監査調書・合理的な根拠の関係を整理する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和3年度秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問6(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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