AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
平成25年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問14
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア特許権を取得した発明
- イ頒布されている独自のシステム開発手順書
- ウ秘密として管理している事業活動用の非公開の顧客名簿
- エ秘密としての管理を行っていない,自社システムを開発するために重要な設計書
解き方のヒントを見る
保護対象を考える一つの視点
不正競争防止法の保護対象を検討するときは、制度上守ろうとしている利益と、設問中で問題となっている情報や表示などの関係に注目し、個別の印象だけで判断しないことが大切です。
この問題で問われていること
確認する観点を、対象そのものの性質と、法が保護しようとする利益との結び付きに絞りましょう。名称や見た目の印象ではなく、設問の事実がどの利益に関係するかを丁寧に捉えます。
視点
対象の性質を単独で見るのではなく、法制度が保護しようとする利益との関係を整理し、設問の事実に即して検討しましょう。
確認ポイント
- 設問で問題となっている対象を、感覚的な印象だけで判断していないか確認する
- 対象と、制度上保護しようとする利益との関係を整理する
- 名称や表現の一部ではなく、設問全体の事実関係に基づいて考える
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
不正競争防止法で保護される営業秘密は、事業活動に有用で、一般に知られておらず、秘密として管理されている情報です。各選択肢をこの要件と照合する。
理由
営業秘密として扱われるには、事業活動に有用な情報であること、一般に知られていないこと、秘密として管理されていることが重要です。単に重要な情報であるだけでは足りない。
比較
特許権を取得した発明は特許法による保護が中心となる。一方、公開・頒布された情報や秘密管理されていない情報は、営業秘密としての要件を満たさない。
選択肢ア
これは不正解だよ。特許権を取得した発明は、特許法によって保護される対象である。この選択肢は、特許権という別の知的財産制度による保護を示しており、不正競争防止法の営業秘密に該当する情報として扱うものではない。
選択肢イ
これは不正解だよ。頒布されている独自のシステム開発手順書は、外部に配布されているため、秘密として管理されている情報とはいえない。内容が独自であっても、公開状況と秘密管理の要件を満たさない点が問題となる。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。秘密として管理している事業活動用の非公開の顧客名簿は、事業活動に利用され、一般に公開されておらず、秘密として管理されている情報である。したがって、営業秘密として不正競争防止法の保護対象となる。
選択肢エ
これは不正解だよ。自社システムを開発するために重要な設計書であっても、秘密としての管理を行っていない場合は、営業秘密としての要件を満たさない。情報の重要性だけでは、不正競争防止法による保護対象とはならない。
学習のポイント
営業秘密の成立条件と、特許権など別の法律による保護との違いを整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成25年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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