AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ

平成25年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問3

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

A社のシステム開発課長の指揮監督下でB社のプログラマが開発業務を担当する状況において,監査報告書に記載された指摘事項として,適切なものはどれか。

選択肢

  1. ア
    B社が一般労働者派遣事業の許可を得ていない場合,派遣契約はできないので,指揮命令系統は変えずに請負契約に改める必要がある。
  2. イ
    請負契約であり,B社に対してはコーディング業務に限定して発注する必要がある。
  3. ウ
    請負契約であり,著作権の帰属があいまいになるので,法人著作である旨と著作者人格権とを,A社の権利として,契約条項に記載する必要がある。
  4. エ
    派遣契約であり,B社のプログラマがA社の著作権を侵害した場合の措置に関する規定を設けておく必要がある。
解き方のヒントを見る

契約と指揮系統を整理する視点

契約の名称や立場の印象だけで判断せず、契約上の当事者、業務上の指示を出す主体、作業を担う主体を分けて捉える。関係者ごとの役割を整理し、表面上の呼び方に引きずられないように考える。

この問題で問われていること

この問題では、契約を結んでいる相手と、日々の業務について指示・調整を行う主体が同じか異なるかに注目する。関係者を簡単な図や表に置き、契約のつながりと業務上のつながりを別の欄で確認する。

視点

契約関係と実際の業務運用は、同じ軸で捉えられるとは限らない。まず当事者を分け、契約上の関係と、業務上の指示や調整の流れを別々に整理してから照合する。

確認ポイント

  • 契約を結ぶ当事者と、業務上の指示を受ける相手をそれぞれ特定できているか。
  • 日々の作業内容や進め方に関する指示・調整の主体を、契約名称と混同していないか。
  • 契約上の関係と実際の指示系統を別々に整理し、両者の対応関係を確認したか。
正解と解説を見る

正解

エ

解説

A社の課長がB社のプログラマを指揮監督しているため、実態は派遣契約に該当する。派遣契約として適切に管理し、著作権侵害時の措置も契約で定める必要がある。

理由

問題文では、B社のプログラマがA社のシステム開発課長の指揮監督下で業務を行っている。このように発注側が作業者へ直接指示する関係は、請負ではなく派遣の実態を示している。したがって、契約形態と実際の業務運用を一致させることが重要です。

比較

請負では、受託したB社が自ら作業者を指揮し、成果物や業務を完成させる。一方、派遣では派遣先であるA社が作業者へ業務上の指示を行う。本問では後者の関係があるため、著作権侵害などが発生した場合の措置を契約上明確にしておく必要がある。

選択肢ア

これは不正解だよ。B社の許可の有無だけを理由に、指揮命令関係を残したまま請負契約へ変更することは適切ではない。請負にするなら、B社が自らプログラマを指揮する実態へ改める必要があり、契約名だけを変更してはならない。

選択肢イ

これは不正解だよ。問題文のようにA社の課長がB社のプログラマを指揮監督している場合、請負契約であるとする前提が実態と合わない。コーディング業務に限定して発注するかどうかは、指揮命令関係を解消する根拠にはならない。

選択肢ウ

これは不正解だよ。法人著作では法人が著作者となり得るため、法人が著作者人格権を持ち得ないと一般化するのは誤りである。本肢は、請負契約を前提としている点や、著作者人格権をA社へ帰属・移転させるように記載している点が適切でない。

選択肢エ(正解)

これは正解だよ。A社の課長がB社のプログラマを指揮監督しているため、実態は派遣契約である。この場合、B社のプログラマがA社の著作権を侵害したときの責任や対応をあらかじめ規定しておくことが、監査上の適切な指摘となる。

学習のポイント

請負と派遣の違いは、契約名ではなく指揮命令関係の有無で判断する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成25年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問3(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

関連する過去問一覧

IPA Advancedは非公式の学習サイトです。解説にはAIによる補助生成を含む場合があります。公式の問題冊子・解答例・採点講評を優先し、誤りは確認後に訂正します。運営・編集方針