STITストラテジスト試験 午前Ⅱ

平成28年度秋期 ITストラテジスト 午前Ⅱ 問23

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。

選択肢

  1. ア
    継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
  2. イ
    顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
  3. ウ
    顧客の都合で,仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。
  4. エ
    振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
解き方のヒントを見る

取引条件を丁寧に整理する視点

各選択肢の文言をそのまま受け取らず、誰が誰に、どの場面で、どのような条件を示しているかを整理し、法令上の判断対象と照らして考えましょう。

この問題で問われていること

一つの行為だけに注目せず、取引当事者・発生した状況・相手への影響という観点をそろえて、各選択肢が示す内容を比較することに集中してください。

視点

判断では、行為の名称や印象に引きずられず、取引の前提条件と具体的な状況を分けて整理し、法令上検討すべき対象に当てはめる順序を意識します。

確認ポイント

  • 当事者と取引の関係を整理する
  • 行為が行われた場面と条件を確認する
  • 文言の印象ではなく事実関係を比較する
正解と解説を見る

正解

イ

解説

禁止されているのは、仕様が未確定であることを理由に、仕様確定後の内容を口頭だけで伝える行為です。発注内容は必要な事項を書面で明確に示す必要があり、継続取引や顧客都合の変更、振込手数料の合意があっても、この原則は変わらない。

理由

イは、発注時に仕様が未記載の書面を渡し、仕様確定後も内容を口頭でしか伝えていない。仕様が確定した後の発注内容を口頭だけで済ませることは、取引内容を書面で明確に示すという要件に反するため、禁止される行為に該当する。

比較

アは、継続的取引であらかじめ基本的な支払条件などを書面化している場合の運用であり、直ちに禁止されるものではありません。ウは仕様変更について協議し、増加費用を下請代金に加算している。エも発注前の書面合意があり、親事業者が負担した実費の範囲内で差し引いているため、イとは異なる。

選択肢ア

これは不正解だよ。継続的な取引で、支払条件や支払期日などを記載した基本的な書面をあらかじめ交付している場合、個々の発注書面で同じ事項を重ねて記載しない運用は直ちに禁止されない。継続取引における書面の整理方法として許容される。

選択肢イ(正解)

これは正解だよ。発注時に仕様が未確定でも、仕様が確定した後の内容を口頭だけで伝えることはできない。下請取引の発注内容は書面で明確に示す必要があり、仕様確定後の重要な内容を記録に残さず口頭で済ませる点が禁止される理由である。

選択肢ウ

これは不正解だよ。顧客の都合による仕様変更について、下請事業者と協議し、変更によって発生する費用の増加分を下請代金へ加算する対応は、追加負担を一方的に押し付けるものではない。協議と代金調整を行っているため、禁止行為には当たらない。

選択肢エ

これは不正解だよ。振込手数料を下請事業者が負担することについて、発注前に書面で合意しており、さらに親事業者が実際に負担した手数料の範囲内で差し引いている。この条件を満たす処理は、口頭のみで仕様を伝えるイの問題とは異なる。

学習のポイント

下請取引における発注内容の明示方法と、仕様変更・費用負担の適法性を整理する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成28年度秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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