STITストラテジスト試験 午前Ⅱ
平成27年度秋期 ITストラテジスト 午前Ⅱ 問23
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アあらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
- イ定められた性能の媒体を用いなければならない。
- ウ電子取引に関する記録に限って許可されている。
- エバックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
解き方のヒントを見る
法的要件を段階的に整理する視点
国税関係帳簿の電子保存を検討するときは、制度名や用語の印象で判断せず、対象・時点・条件などの論点を同じ基準で読み分け、文言同士の関係を整理してから選択肢を確認しましょう。
この問題で問われていること
ここでは、各記述が示す要件の適用範囲と前提条件を、問題文の語句に沿って対応づけることだけに集中し、実務上の判断や制度の細かな内容を先回りして補わないようにしましょう。
視点
法的要件を読む際は、記述が誰に、何に、どの場面で及ぶ説明なのかを切り分け、同じ対象を述べているか、条件が追加・限定されているかという関係だけを確認します。知識の連想で補完せず、文章の対応関係を軸に整理しましょう。
確認ポイント
- 記述の主語・対象が同じ範囲を指しているか
- 適用される場面や前提が文中で限定されていないか
- 複数の条件の結び付きが、記述内で一貫しているか
正解と解説を見る
正解
ア
解説
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、法律上は事前に所轄の税務署長の承認を受ける必要がある。このため、承認を必要とするアが正しい。
理由
磁気媒体による国税関係帳簿の保存は、単に記録媒体を用意すればよいものではなく、保存方法について所轄の税務署長の承認をあらかじめ受けることが法律上求められる。
比較
イは媒体性能の指定、ウは電子取引記録だけへの限定、エは紙やマイクロフィルムによるバックアップ義務を述べているが、いずれも設問が問う法律上の要件とは異なる。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合は、保存方法を変更する前に、所轄の税務署長へ申請し承認を受けることが法律上の要件となる。したがって、事前承認を求めるこの記述が設問の条件に合致する。
選択肢イ
これは不正解だよ。法律が求めているのは、保存を始める前の所轄税務署長による承認であり、媒体について一律に特定の性能を満たすものへ限定することではない。したがって、媒体性能を要件とする説明は設問の規定と異なる。
選択肢ウ
これは不正解だよ。磁気媒体による保存の対象を電子取引に関する記録だけに限定する説明ではない。設問は国税関係帳簿の保存方法に関する法律上の手続を問うており、電子取引記録だけを許可するという範囲の限定は、正しい要件を示していない。
選択肢エ
これは不正解だよ。磁気媒体で保存する際に、バックアップとして紙またはマイクロフィルムを必ず保存することが法律上の要件だとは述べられていない。設問で問われる規定は別の手続に関するものであり、この記述は要件を取り違えている。
学習のポイント
電子保存では、媒体の性能よりも法令上の事前手続に注目する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成27年度秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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