STITストラテジスト試験 午前Ⅰ
令和3年度春期 ITストラテジスト 午前Ⅰ 問30
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,コンピュータで処理できないものも含まれる。
- イ電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
- ウ電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
- エ電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
解き方のヒントを見る
制度上の位置付けを整理する視点
制度上の位置付けを考えるときは、用語の印象や実務上の利用場面だけで判断せず、法令が定める目的、対象、効果、関係者の役割を分けて読み取り、相互の関係を整理します。
この問題で問われていること
この問題では、個別の技術的な仕組みを覚えているかではなく、制度を構成する要素がどの規範や目的に結び付くかを、問題文の記述に沿って確認することに集中してください。
視点
制度を整理する際は、まず制度の目的と適用対象を分け、次に認められる効果や関係者の責任を別々に捉えます。そのうえで、設問の表現がどの要素を説明しているかを対応付け、用語の連想だけで結論を急がないようにします。
確認ポイント
- 制度の目的と適用対象が、同じ観点として混同されていないか確認する
- 記述されている効果と、関係者に求められる役割を分けて読めているか確認する
- 設問の表現を、制度のどの構成要素に対応付けているか確認する
正解と解説を見る
正解
イ
解説
電子署名法は、電子的な記録に対して行われる署名について定め、一定の要件を満たす電子署名に押印と同様の法的効力を認めている。したがって、適切なのはイです。
理由
電子署名法では、電子署名について一定の要件を満たす場合に、本人による電子署名が行われた電磁的記録について、民事訴訟法上の押印がある文書と同様の効力を認めている。この点が設問の適切な記述に該当する。
比較
電子署名は法的な概念であり、紙ではない記録を対象とする。また、認証業務の主体を政府運営の認証局だけに限定するものでも、共通鍵暗号方式だけに限定するものでもない。
選択肢ア
これは不正解だよ。電子署名法が対象とするのは、電磁的記録に付され、コンピュータで処理できる電子的な署名である。電磁的記録ではなく、コンピュータで処理できないものまで電子署名に含めるという説明は、法律上の対象を広げすぎている。
選択肢イ(正解)
これは正解だよ。電子署名法では、一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録について、本人による電子署名が行われたものと認められる場合、民事訴訟法上の押印がある文書と同様の効力が認められる。この法的効果の説明が適切である。
選択肢ウ
これは不正解だよ。電子署名の認証業務を行える主体は、政府が運営する認証局に限られない。民間事業者などが認証サービスを提供する場合もあり、政府運営の認証局だけに限定するという説明は誤りである。
選択肢エ
これは不正解だよ。電子署名は共通鍵暗号技術によるものだけに限定されない。公開鍵暗号方式など、電子署名の要件を満たす複数の技術が利用され得るため、特定の暗号方式だけに限るという説明は適切ではない。
学習のポイント
電子署名の定義と、押印に相当する法的効力を正確に理解する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和3年度春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
関連する過去問一覧
IPA Advancedは非公式の学習サイトです。解説にはAIによる補助生成を含む場合があります。公式の問題冊子・解答例・採点講評を優先し、誤りは確認後に訂正します。運営・編集方針