STITストラテジスト試験 午前Ⅰ
令和元年度秋期 ITストラテジスト 午前Ⅰ 問17
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
解き方のヒントを見る
利用許諾契約を読む基本の視点
選択肢を比べるときは、契約が誰に何をどこまで認め、どのような条件や制限を伴うのかを、用語の印象ではなく権利と義務の対応関係として整理しましょう。利用者と提供者それぞれの立場に分けて確認すると、説明の違いを落ち着いて比べられます。
この問題で問われていること
この問題では、契約上の許可と制約が同じ対象について対応しているかに焦点を置き、誰が・何を・どの範囲で扱えるのかを表にして整理する観点で読み進めます。細かな用語より関係性を優先します。
視点
契約内容は、関係する当事者、対象となる行為、適用される範囲、付随する条件に分けて整理すると、各説明がどの部分を述べているかを比較しやすくなります。
確認ポイント
- 契約の当事者と、それぞれに関係する権利・義務を分けて確認する
- 認められる行為と、条件や制限が及ぶ対象を対応づけて読む
- 期間・範囲・利用目的など、説明の前提が揃っているか確認する
正解と解説を見る
正解
エ
解説
ソフトウェアの使用許諾は、権利者が定めた条件に基づいて他社へ利用を認めることであり、既存製品への搭載、ハードウェアとの組合せ、特許の有無だけで一律に制限されるものではありません。
理由
自社開発ソフトウェアの権利者であれば、契約などで利用範囲や条件を定め、他社に使用を許諾できる。特許で保護された技術を使っていないことは、ソフトウェアの使用許諾を妨げる条件ではありません。
比較
製品に搭載して販売している場合でも、別途ソフトウェア単体の利用を許諾することは可能です。また、ハードウェアと組み合わせた特許取得の有無は、ソフトウェア単体の許諾可否を直接決めない。無償でソースコードを提供しても、それだけでオープンソースソフトウェアになるわけではなく、ライセンス条件が必要です。
選択肢ア
これは不正解だよ。既に自社製品へ搭載して販売していることは、ソフトウェア単体での使用許諾を禁止する理由にはならない。権利者は、既存製品への利用とは別に、契約で対象範囲や条件を定めて他社へ許諾できるため、「できない」と一律に断定している点が誤りである。
選択肢イ
これは不正解だよ。ハードウェアと組み合わせて特許を取得している場合でも、その事実だけでソフトウェア単体の使用許諾が不可能になるわけではない。特許権による技術の保護と、ソフトウェアの利用を認める契約は別の観点で判断する必要があり、本文の一律な禁止が誤りである。
選択肢ウ
これは不正解だよ。ソースコードを無償で使用許諾することと、オープンソースソフトウェアとして公開することは同じではない。オープンソースソフトウェアには、改変や再配布などについて定めたライセンス条件が関係するため、無償という一点だけで無条件に該当するわけではない。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。ソフトウェアの使用許諾は、特許で保護された技術を利用しているかどうかだけで決まるものではない。権利者は、契約によって他社に利用を認めることができるため、特許技術を使っていないソフトウェアでも使用許諾することは可能である。
学習のポイント
著作権、特許権、使用許諾、オープンソースの違いを整理して学習する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和元年度秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅰ 問17(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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