SMITサービスマネージャ試験 午前Ⅰ
平成28年度秋期 ITサービスマネージャ 午前Ⅰ 問17
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
- イ既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- ウ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- エソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
解き方のヒントを見る
契約条件を整理するための視点
他社利用を認める契約を考えるときは、誰に、何を、どの範囲で、どの期間認めるのかを切り分け、権利と義務、条件同士の対応関係を確認しましょう。文言の役割を混同しないことが大切です。
この問題で問われていること
注目する観点を「利用を認める範囲と、その条件の対応関係」に絞り、対象者・対象物・期間・目的・制限が一貫しているかを、問題文の記述に沿って整理してください。細部を別の観点に広げず確認します。
視点
契約内容は、当事者、対象となる成果物、許される利用の範囲、期間、対価、遵守事項などの要素に分けて捉えます。各要素を単独で判断せず、認める権利と課される条件が対応しているかを確認するのが基本です。
確認ポイント
- 利用を認める相手と対象が、契約上どのように区切られているか
- 利用できる範囲・期間・目的に、どのような条件や制限が付いているか
- 権利を与える側と利用する側の義務が、同じ契約関係の中で対応しているか
正解と解説を見る
正解
ア
解説
ソフトウェアの使用許諾は、権利者が他社に利用を認める契約であり、特許で保護された技術を含むか、既に製品へ搭載しているかだけで一律に制限されない。
理由
自社が権利を有するソフトウェアは、契約条件を定めて他社に使用を許諾できる。特許で保護された技術を使用していない場合でも、ソフトウェアの利用許諾そのものは可能です。
比較
製品への搭載やハードウェアとの組合せで特許を取得していることは、ソフトウェア単体の使用許諾を当然に禁止するものではありません。また、ソースコードを無償提供するだけで、無条件にオープンソースソフトウェアになるわけでもない。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。使用許諾は、権利者が他者にソフトウェアの利用を認める契約であり、対象ソフトウェアが特許で保護された技術を使っているかどうかだけで可否が決まるものではない。自社が許諾できる権利を持ち、契約条件を定めれば、特許技術を使っていないソフトウェアも使用許諾できる。
選択肢イ
これは不正解だよ。既に自社の製品に搭載して販売している場合でも、その事実だけでソフトウェア単体を使用許諾できなくなるわけではない。販売と使用許諾は別の行為であり、権利者は契約によって利用範囲、期間、対価などを定め、他社にソフトウェアの利用を認められる。
選択肢ウ
これは不正解だよ。ハードウェアと組み合わせた発明について特許を取得していても、そのことから直ちにソフトウェア単体の使用許諾が禁止されるわけではない。特許権の効力が及ぶ範囲と、ソフトウェアについて著作権などに基づき使用を許諾することは、別の観点で判断する。
選択肢エ
これは不正解だよ。ソースコードを無償で使用許諾しただけでは、無条件にオープンソースソフトウェアになるわけではない。オープンソースソフトウェアは、利用、改変、再配布などを認めるライセンス条件を満たす必要があり、無償であることやソースコードを提供することだけでは十分ではない。
学習のポイント
著作権などの権利と、特許権・販売形態・オープンソースの条件を混同しないことが重要です。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成28年度秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅰ 問17(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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