SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ

令和6年度春期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。

選択肢

  1. ア
    A社と競争関係になっていない B 社が、 偶然に、 A 社の社名に類似のドメイン名を取得した。
  2. イ
    ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、 その和菓子が有名ではない地方で販売し、 利益を取得した。
  3. ウ
    商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、 当該商品のコピー商品を販売し、 利益を取得した。
  4. エ
    他社サービスと類似しているが、 自社サービスに適しており、 正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、 それを利用した。
解き方のヒントを見る

午前I 問30:その名前やドメイン、本当に使って大丈夫?

有名なお店の看板にそっくりな名前を使ってお客さんを勘違いさせたり、もうける目的で他人の有名な商品名やドメイン名を使ったりすると、不正競争になることがあるよ。つまり、「有名ブランドっぽく見せて得しよう」という行為はアウトになり得るんだ。

この問題で問われていること

ポイントは、たまたまドメインを取っただけなのか、ちゃんとした理由や利益があって使っているのか、それとも他人の知名度に乗っかって不正に得しようとしているのかを見分けることだよ。

Unfair Competition Prevention Act

domain/name use for unfair profit via copy products can fall under unfair competition

use similar indication\ncopy product\ngain unfair profit

確認ポイント

  • 偶然の類似取得だけでは直ちに不正競争とならない。
  • 正当利益目的の利用は除外されやすい。
  • 不正利益目的と混同惹起を押さえる。
正解と解説を見る

正解

ウ

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア

これは間違いだよ。ポイントは「不正の目的」があるかどうかだよ。B社がA社と競争関係になく、偶然似たドメイン名を取っただけなら、他人の看板を横取りして客を奪おうとしたとは言いにくいよね。たまたま同じような表札になっただけ、という扱いだよ。

選択肢イ

これは間違いだよ。有名な和菓子の名前に似ていても、その名前が販売地域で広く知られていないなら、人をだまして店に呼び込む力が弱いよね。地元でだけ有名な店の看板を、誰も知らない遠い町で少し似せても、すぐに「あの店だ!」とはなりにくい、というイメージだよ。

選択肢ウ(正解)

これは間違いだよ。商標権のない商品名でも、コピー商品を売って利益を得る行為自体は問題になり得るけど、この問題で問われる「不正な目的で他人の有名な表示に似たドメイン名を取る行為」とは少しズレているよ。たとえるなら、看板の名前をまねたというより、偽物の商品を売った話が中心なんだ。

選択肢エ

これは間違いだよ。他社サービスに似ていても、自社サービスに合った名前で、正当な目的や利益が認められるなら、不正なドメイン取得とはいえないよ。たとえるなら、似た名前の窓口を作ったとしても、お客さんをだまして横取りするためではなく、自分の店の内容に合う看板を普通に出しただけ、ということだよ。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和6年度春期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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