SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ

平成30年度春期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし、 システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。

選択肢

  1. ア
    刑法イ特定商取引法ウ不正競争防止法エプロバイダ資任制限法
  2. イ
    8一
  3. ウ
    【メモ用紙〕
  4. エ
    もし
解き方のヒントを見る

Webサイト改ざんはどの法律の話?

企業のWebサイトを勝手に書き換えて、本来の目的と違う動きをさせて業務を邪魔するのは、たとえるならお店の看板やレジを勝手にいじって営業を混乱させるようなものだよ。こうした行為は、刑法の「電子計算機損壊等業務妨害」などの対象になるんだ。

この問題で問われていること

ポイントは、Webサイト改ざんによる業務妨害がどの法律の対象になるかを見分けることだよ。特定商取引法は通信販売などの取引ルール、不正競争防止法は営業秘密や不正な競争行為、プロバイダ責任制限法はネット上の権利侵害情報に対するプロバイダの責任範囲が中心なので、今回のケースとは対象が違うと整理しよう。

Penal Code and Website Defacement

website defacement that disrupts business operations is punishable under the Penal Code

system misuse\nbusiness obstruction\nPenal Code

確認ポイント

  • 民事責任の話ではありません。
  • 商取引表示規制でもない。
  • 業務妨害として刑法を選ぶ。
正解と解説を見る

正解

ア

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア(正解)

正解だよ。会社のWebサイトを書き換えて、本来の目的と違う動きをさせて業務を邪魔するのは、店の受付端末を勝手に改造して営業できなくするようなもの。こういうコンピュータを壊したり不正な動きをさせたりして業務を妨害する行為は、刑法の対象になるよ。

選択肢イ

不正解だよ。特定商取引法は、訪問販売や通信販売などで消費者を守るためのルール。たとえば通販サイトの表示や勧誘のルールを決める法律で、Webサイトを改ざんして業務を邪魔する犯人を罰する中心の法律ではないよ。

選択肢ウ

不正解だよ。不正競争防止法は、営業秘密を盗む、偽物ブランドで混乱させるなど、商売上のズルを止めるための法律。ライバル店の看板をまねして客をだます話に近く、今回のようにWebサイトを改ざんしてシステムを変な動きにする話とは主役が違うよ。

選択肢エ

不正解だよ。プロバイダ責任制限法は、掲示板やSNSなどで権利侵害が起きたときに、プロバイダの責任範囲や発信者情報の開示を扱う法律。掲示板の管理窓口ルールのようなもので、Webサイト改ざんによる業務妨害そのものを罰する法律ではないよ。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成30年度春期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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