SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ
平成27年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅱ 問23
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア4社が特許を出願するよりも前に B 社が独自に開発して日本国内で発売した製品は、 A 社の特許権の侵害にならない。
- イ組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが、 ソフトウェアは保護されない。
- ウ審査を受けて特許権を取得した後に、 特許権が無効となることはない。
- エ先行特許と同一の技術であっても、 独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
解き方のヒントを見る
午前II 問23:先に使っていた技術と特許の関係だよ
他社が特許を出す前から、自分たちでその技術を独自に作って、日本国内で実際に使っていた場合は、「先にちゃんと使っていた人」として先使用権が認められることがあるよ。その場合、あとから成立した特許があっても、特許権侵害にならずにその技術を使い続けられる場合があるんだ。
この問題で問われていること
この問題では、「ソフトウェアも特許で保護されることがある」「独自開発でも他人の特許を侵害する可能性はある」という基本を押さえたうえで、例外として先使用権が認められるケースを理解しているかが問われているよ。たとえるなら、後から誰かがレシピを特許化しても、その前から自分で考えて店で出していた料理なら、条件を満たせばそのまま作り続けられることがある、というイメージだよ。
先使用権
原則として独自開発でも他人の特許を侵害し得るが、出願前からの実施者には先使用権が認められることがある。
出願前から独自実施\n-> 先使用権成立の可能性\n-> 継続実施可
確認ポイント
- ソフトウェアも条件を満たせば特許保護対象になり得る。
- 特許権取得後でも無効になることはあり得る。
- 出願前から独自実施していたケースを選ぶ。
正解と解説を見る
正解
ア
出典
問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。A社が特許を出す前から、B社が独自に開発して日本国内で製品を売っていたなら、B社には先使用権が認められる場合があるんだ。たとえるなら、後から誰かが“この道は自分のもの”と言っても、前から正当に通っていた人まで急に泥棒扱いにはしない、という考え方だよ。
選択肢イ
これは間違いだよ。ソフトウェアそのものの単なるコード表現は著作権の話になりやすいけど、ソフトウェアを使った技術的な仕組みや処理方法は、条件を満たせば特許で保護されることがあるよ。組込み機器なら“中のプログラムで機械をどう賢く動かすか”も発明として扱われ得るんだ。
選択肢ウ
これは間違いだよ。特許は一度もらったら永久に安心な“合格シール”ではなく、あとから「実は条件を満たしていなかった」と分かると、無効審判などで無効になることがあるんだ。窓口で通った書類でも、後で重大なミスが見つかれば取り消されるイメージだよ。
選択肢エ
これは間違いだよ。特許は「自分で思いついたからOK」というルールではないんだ。たとえるなら、同じ鍵を自分で作ったとしても、他人が特許という形で先に権利を持っている仕組みを勝手に使うと侵害になり得るよ。ただし、特許出願前から使っていた場合などには別の例外があるんだ。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成27年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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