SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ
平成24年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅱ 問23
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アA 社が特許を出願するよりも前に独自に開発して発売した製品は、 A 社の特許権の侵害にならない。
- イ組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが、 ソフトウェアは保護されない。
- ウ審査を受けて特許権を取得した後に、 特許権が無効となることはない。
- エ先行特許と同一の技術であっても、 独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
解き方のヒントを見る
午前II 問23:先に使っていた人は続けられる?先使用権の話
たとえば、あなたが自分で考えて作った便利な道具を、他社が特許出願する前から日本国内で使っていた、または使う準備をしていたとしよう。この場合、あとから他社が特許を取っても、一定の条件を満たせば「先使用権」によって、そのまま使い続けられることがあるよ。
この問題で問われていること
この問題では、ソフトウェアや発明がどう保護されるのか、特許が無効になる話とは何が違うのか、そして「独自に作ったから絶対に侵害にならない」とは限らないという原則を理解しているかが問われているよ。
先使用権の考え方
特許は原則として独自開発でも侵害になり得るが、出願前から実施していた者には先使用権が認められる場合がある。
出願前から独自に実施\n-> 先使用権が成立し得る\n-> 継続実施可能
確認ポイント
- ソフトウェアも条件を満たせば特許保護対象になり得る。
- 特許権取得後でも無効審判などで無効になることはある。
- 出願前から独自実施していたケースを選ぶ。
正解と解説を見る
正解
ア
出典
問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。A社が特許を出す前から、自分で考えて作り、すでに売っていたなら、あとから来たA社の特許で急に「それ禁止」とはされにくいんだ。たとえると、先に自分の店で同じレシピの料理を出していた人に、あとから別の人が看板を登録して「もう作るな」と言うのは不公平だよね。こういう場合は先使用権で守られるよ。
選択肢イ
これは不正解だよ。特許は「機械の部品」だけを守るものではなく、条件を満たせばソフトウェアを使った発明も守られるんだ。たとえると、便利な自動ドアはドア本体だけでなく、それを動かす賢い制御の仕組みも発明として見てもらえることがあるよ。
選択肢ウ
これは不正解だよ。いったん特許として認められても、あとで「実は新しくなかった」「条件を満たしていなかった」と分かれば無効になることがあるんだ。たとえると、窓口でいったん入場券をもらっても、あとで偽物の書類だったと分かったら取り消されるようなものだよ。
選択肢エ
これは不正解だよ。特許では「自分で考えたか」よりも、「すでに他人が特許を取っている技術を使っているか」が大事なんだ。たとえると、合鍵を自分で作ったとしても、他人の家の鍵として使えば勝手に入ったことになるよね。同じ技術なら、独自開発でも特許侵害になることがあるよ。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成24年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
関連する過去問一覧
IPA Advancedは非公式の学習サイトです。解説にはAIによる補助生成を含む場合があります。公式の問題冊子・解答例・採点講評を優先し、誤りは確認後に訂正します。運営・編集方針