SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ

平成21年度春期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

請負契約の下で、 自己の雇用する労働者を契約先の事業所などで働かせる場合、 敵切なものはどれか。

選択肢

  1. ア
    勤務時問、 出退勤時刻などの労働条件は、 契約先が調整する。
  2. イ
    雇用主が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。
  3. ウ
    当該労働者は、 契約先で働く期問は、 契約先との問にも必用関係が生じる。 エ当該労働者は、 契約先の指示によって配置変更が行える。
  4. エ
    ー14一
解き方のヒントを見る

請負契約のスタッフに、発注元の社員が直接「あれやって、これやって」と命令してはダメ!

労働に関する法律の問題だよ。「請負(うけおい)契約」で来ているスタッフに対して、注文した側(発注元)の社員が直接仕事を指示(指揮命令)すると、「偽装請負」という法律違反になってしまう。スタッフへの仕事の指示は、必ずそのスタッフの雇い主(請負会社)のリーダーから出さなければならないよ。

この問題で問われていること

「仕事の指示(指揮命令権)がどこにあるか」が最大のポイント。請負契約では「請負会社(雇い主)」にあり、派遣契約では「派遣先(現場の会社)」にあるという違いをしっかり頭に叩き込もう。

Contracting vs Dispatch

under a contracting arrangement、 workers remain under the contractor’s direction rather than the client’s direct command

client orders outcome\ncontractor directs workers

確認ポイント

  • 契約先が直接指示しない。
  • 指揮命令は雇用主側にある。
  • 請負と派遣を区別する。
正解と解説を見る

正解

イ

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア

不正解だよ。勤務時間や出退勤時刻などの労働条件を調整するのは、基本的にその人を雇っている会社だよ。契約先が直接『何時に来て何時に帰って』と管理すると、請負ではなく派遣のような形に近づいてしまうんだ。お店に修理を頼んだ客が、修理会社の社員のシフト表まで決められないのと同じだよ。

選択肢イ(正解)

正解だよ。請負契約では、働く人に直接指示を出すのは契約先ではなく、その人を雇っている会社だよ。たとえるなら、引っ越し業者に依頼したとき、お客さんが作業員一人一人に細かく命令するのではなく、業者のリーダーが作業員に指示する感じだね。

選択肢ウ

不正解だよ。契約先の場所で働いていても、その人の雇用主が契約先に変わるわけではないよ。出張先の会議室を借りて仕事をしても、そのビルの会社の社員になるわけじゃない、というイメージだね。雇用関係はあくまで元の会社との間にあるよ。

選択肢エ

不正解だよ。請負契約では、契約先が作業者へ直接『あっちの席に移って』『今日から別作業をして』と配置変更を命令するのはNG。レストランで料理を注文したお客さんが、厨房のスタッフ配置まで勝手に決められないのと同じだよ。指示するのは雇用主側だね。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成21年度春期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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