SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ

平成21年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅱ 問23

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特話権の取得が可能なものはどれか。

選択肢

  1. ア
    学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
  2. イ
    顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後、 製品発表前に出願した。
  3. ウ
    製品に使用した暗号の生成式を出願した。
  4. エ
    製品を販売した後に出願した。
解き方のヒントを見る

特許を取りたいなら、秘密にして出願しよう!でも「秘密保持の約束(NDA)」がある相手への説明ならセーフ

特許制度における「新規性(新しい技術であること)」のルール問題だよ。特許を取得するには、出願する前にその発明を世の中に公開してはいけない(新規性を失ってはいけない)というのが大原則んだ。ただし、顧客に「これは内緒の話ですよ」という守秘義務契約(NDA)を結んだ上で説明した場合は、世の中に公表したことにはならないので、新規性は失われずセーフだよ。

この問題で問われていること

特許出願前にオープンな場所で発表すると新規性を失って特許が取れなくなることと、「守秘義務を負う特定の人に教えただけなら非公開扱いになる」という例外条件を把握しておこう。

出願前公開と新規性

学会発表や販売のように一般へ公開される前に出願するのが基本です。秘密保持契約下の説明は公知化に当たりにくいです。

守秘義務下で説明 -> 非公開扱い\n公開前に出願 -> 取得可能\n販売後出願 -> 原則不利

確認ポイント

  • 学会発表後の出願は新規性喪失の問題があります。
  • 暗号の生成式そのものは数学的手法として特許対象外になりやすいです。
  • 守秘義務を前提にした説明後、公開前に出願した選択肢を選びます。
正解と解説を見る

正解

イ

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア

これは不正解だよ。学会で発表すると、秘密の設計図を掲示板に貼ったように、多くの人が知れる状態になるよ。この問題の前提では、発表後に救済される期間は6か月以内なので、11か月目の出願では遅すぎるんだ。

選択肢イ(正解)

これは正解だよ。お店に出す前の新商品を、秘密を守る約束をした相手だけに見せたようなものだね。外の人に広く知られたわけではないので、まだ“新品のアイデア”として扱われ、特許を取れる可能性があるよ。

選択肢ウ

これは不正解だよ。暗号の“生成式”だけだと、料理でいうレシピの数式メモだけを出しているようなものだね。特許は、単なる数式そのものではなく、技術としてどう使うかが具体的でないと対象になりにくいよ。

選択肢エ

これは不正解だよ。製品を売ってから出願するのは、合鍵を配ったあとで“まだ誰にも見せていません”と言うようなものだね。販売によって技術が世の中に出た扱いになり、新しさが失われるので特許は取りにくいよ。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成21年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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