SAシステムアーキテクト試験 午後Ⅰ

平成29年度秋期 システムアーキテクト 午後Ⅰ 問3

事例を読んで設問の答えを考えてから、解説のポイントとIPA公式の解答例・採点講評で確認しましょう。

問題

問3 ソフトウェアパッケージ導入に関する次の記述を読んで,設問1~3に答えよ。 K市は,寒冷地に所在する中核市である。K市の職員課では,市役所に勤務する約2、000人の職員の給与,福利厚生,人事管理,健康管理などに関する業務を15人の職員で対応している。職員課では,人事給与などに関する新たな業務システム(以下,新システムという)を構築することにした。 〔新システム構築の背景〕 職員課では,内部事務の情報化が始まった当時に,給与計算システムをメインフレーム上で構築し,その後,分散型システムへのダウンサイジング,制度改正などに伴う度重なるシステム改修を経て現在に至っている。また,給与計算システムとは別に,採用から退職に至るまでの人事管理全般を担う人事システム,休暇申請などの申請届出と勤怠管理を担う庶務事務システムを,構築,運用している。 これらの現行の業務システムは,ソフトウェアパッケージを利用せずK市専用の情報システムとして開発した。近年はシステム維持費用の削減が課題となっており,現状について外部評価を行った。外部評価の主な指摘事項は次のとおりである。 (1) サーバの使用率が終日低く,ハードウェア借料及び保守費用を削減する余地がある。サーバの使用率が低い理由は次のとおりである。 ・給与計算システム及び人事システムは,主に職員課の職員しか利用しない。 ・庶務事務システムは,最もアクセスが集中する時間帯が,前勤務日に時間外勤務などを行った職員が実績を申請する8時45分から12時であり,利用する時間帯が比較的分散している。 (2) 制度改正によるシステム改修が毎年発生しており,他の中核市と比較してシステム改修費用が多く掛かっている。K市の現行の複数の業務システムと同等の機能を提供している人事給与業務専用のソフトウェアパッケージ(以下,人事給与パッケージという)を導入して標準機能を基に運用している他市では,システム改修を行わずに,製品バージョンアップなどの人事給与パッケージの標準保守の中で,全国の地方自治体に共通する制度改正に対応している。 これらの指摘事項を踏まえて,K市では,現行の複数の業務システムを,人事給与パッケージを利用して再構築することにした。 〔現行業務の概要〕 職員課では,地方公務員法,K市の条例,規則などに基づき,例月給与の計算・支給事務,採用事務,退職事務,人事異動事務などの幅広い人事給与関連業務を行っている。現行の業務システムを利用した毎日の勤怠管理と,職員課が毎月実施している主要事務の一つである例月給与の計算・支給事務の主な流れを表1に示す。 表1 現行の勤怠管理と例月給与の計算・支給事務の主な流れ 〔フィット&ギャップ分析の実施〕 K市では,新システムの構築に際して入札を行い,その結果,構築事業者としてL社と契約することになった。L社は,多くの地方自治体で導入実績がある自社製品の人事給与パッケージ(以下,L社パッケージという)を利用し,新システムを構築することを提案していた。 職員課及びL社は,設計・開発に着手する前に,K市の現行業務に対するL社パッケージの適合性を評価するために,フィット&ギャップ分析を実施した。職員課は,分析に当たって,人事給与パッケージ導入の背景,目的を踏まえて,カスタマイズを極力行わず,標準機能に合わせて現行業務を見直す前提で検討することにした。 L社パッケージの標準機能のうち,勤怠管理に係る機能の一部を表2に,例月給与の計算・支給事務に係る機能の一部を表3に示す。 なお,標準機能は,利用の有無をパラメタで簡易に設定することができる。 表2 L社パッケージの標準機能(勤怠管理に係る機能の一部) 表3 L社パッケージの標準機能(例月給与の計算・支給事務に係る機能の一部) 〔勤怠管理に係る標準機能の利用検討〕 より正確で客観的な出退勤時刻を記録することと,①表1において毎月発生している,ある作業の負担を軽減するために,職員課ではL社パッケージの標準機能として提供される打刻機能の利用を検討した。その結果,一部の部署では庶務担当者以外の職員にPCが貸与されていないことと,予想される同時アクセス数が現行の業務システムと比較して多くなり,ハードウェア借料及び保守費用の削減が難しくなることが分かったので,新システムでは利用しないことに決めた。代わりに,現在職員証として利用している非接触ICカードを利用し,新たにICカード読取機能付のタイムレコーダを導入して,月に1回手動で出退勤時刻データを新システムに取り込むことにした。 〔例月給与の計算・支給事務に係る標準機能の利用検討〕 L社パッケージと現行の例月給与の計算・支給事務とのフィット&ギャップ分析を行った結果,一部の部署を除き電子給与支給明細書の交付を導入する方針とし,表3に示す標準機能については,全て利用することにした。また,標準機能の詳細を確認した結果,標準機能をそのまま利用した際に影響が大きい現行業務とのギャップの一つとして,寒冷地手当に関する機能が挙がった。現在の寒冷地手当支給に関する規則の主な内容は次のとおりである。 ・寒冷地手当の支給対象期間(以下,支給対象期間という)の初日時点において,K市を含む寒冷地手当支給対象地域(以下,支給対象地域という)に在勤する職員に対して寒冷地手当を支給する。東京事務所などの支給対象地域以外の勤務地に勤務する職員に対しては支給しない。 ・寒冷地手当は,職員が世帯主であるか否か,扶養親族があるか否かといった世帯の区分に応じた額を,支給対象期間の初月の例月給与に加えて一括して支給する。 ・支給対象期間中に,世帯の区分の変更,支給対象地域をまたぐ異動などが生じた場合には,月割りで手当額を計算して,不足額を追加で支給(以下,追給という)又は支給済額を例月給与から控除(以下,返納という)する。 なお,手当額は各月の1日時点の情報を基準に算出し,月途中の変更,異動などは考慮しない。 一方で,L社パッケージにおける寒冷地手当に関する標準機能の主な内容は次のとおりである。 ・職員ごとに寒冷地手当の支給対象職員か否かを設定できる。 ・支給対象期間をパラメタで設定できる。設定は月単位であり,日単位での設定には対応していない。 ・支給対象地域区分及び世帯の区分に応じた手当額を,パラメタで設定できる。 ・支給対象職員に対して支給対象期間の例月給与に含めて毎月支給する。日割りでの支給額の計算はできず,追給及び返納にも対応していない。 現行業務とL社パッケージの標準機能とのギャップを踏まえて,K市では新システムの稼働までに,寒冷地手当支給に関する規則の内容の一部を変更することにした。これによって,②ある状況が発生した場合のための機能について,追加開発が不要になると判断した。 設問1 〔現行業務の概要〕及び〔フィット&ギャップ分析の実施〕について,(1),(2)に答えよ。 (1) 職員課が,フィット&ギャップ分析に当たって,カスタマイズを極力行わないことにした理由は何か。人事給与パッケージを利用することにした背景を踏まえて40字以内で述べよ。 (2) 表1中の職員課が実施している作業の中で,新システムの導入後は新システムの機能で代替できるようになる作業を,表1中の項番を用いて全て答えよ。 設問2 〔勤怠管理に係る標準機能の利用検討〕について,(1),(2)に答えよ。 (1) 本文中の下線①で負担を軽減できると想定した作業内容を35字以内で述べよ。 (2) 打刻機能を利用することによって,予想される同時アクセス数が現行の業務システムと比較して多くなる理由を25字以内で述べよ。 設問3 〔例月給与の計算・支給事務に係る標準機能の利用検討〕について,(1)~(3)に答えよ。 (1) 表3の電子給与支給明細書の交付機能を利用することにした一方で,給与支給明細書の印刷機能も利用することにした理由を40字以内で述べよ。 (2) 寒冷地手当支給に関する規則の内容の見直しについて,どのような内容に変更するのかを20字以内で述べよ。 (3) 本文中の下線②は,どのような状況が発生した場合か。40字以内で述べよ。また,寒冷地手当支給に関する規則の内容を見直すことによって,どのような機能の追加開発が不要になるか。15字以内で述べよ。
表1 現行の勤怠管理と例月給与の計算・支給事務の主な流れ。項番1~12の作業内容・作業の主体・頻度の表。毎日は紙の出勤簿への出退勤時刻記録、所属長の確認、時間外勤務などの命令・実績申請。毎月は庶務担当者による前月出勤簿の入力・締め、職員課給与担当者による締め確認と督促、勤怠実績データ・控除データの手動登録、給与計算と確認、口座振込データ提出、明細書の印刷・仕分け・配送、各職員への配布。
表1 現行の勤怠管理と例月給与の計算・支給事務の主な流れ。項番1~12の作業内容・作業の主体・頻度の表。毎日は紙の出勤簿への出退勤時刻記録、所属長の確認、時間外勤務などの命令・実績申請。毎月は庶務担当者による前月出勤簿の入力・締め、職員課給与担当者による締め確認と督促、勤怠実績データ・控除データの手動登録、給与計算と確認、口座振込データ提出、明細書の印刷・仕分け・配送、各職員への配布。
表2 L社パッケージの標準機能(勤怠管理に係る機能の一部)。勤怠管理に係る標準機能と機能概要の表。出勤簿の入力・登録、ポータル画面のボタンで出退勤時刻を記録する打刻、タイムレコーダなどの出退勤時刻データの取込み、時間外勤務などの命令及び実績申請、所属職員全員分を一括で行う勤怠実績の締め処理がある。
表2 L社パッケージの標準機能(勤怠管理に係る機能の一部)。勤怠管理に係る標準機能と機能概要の表。出勤簿の入力・登録、ポータル画面のボタンで出退勤時刻を記録する打刻、タイムレコーダなどの出退勤時刻データの取込み、時間外勤務などの命令及び実績申請、所属職員全員分を一括で行う勤怠実績の締め処理がある。
表3 L社パッケージの標準機能(例月給与の計算・支給事務に係る機能の一部)。例月給与の計算・支給事務に係る標準機能の表。勤怠実績の自動連携(未連携部署の確認を含む)、例月給与の計算、寒冷地手当などの各種手当の計算、法定外控除データの取込み、支給額の確認、電子給与支給明細書の交付、部署ごとの給与支給明細書の印刷、口座振込データの作成がある。
表3 L社パッケージの標準機能(例月給与の計算・支給事務に係る機能の一部)。例月給与の計算・支給事務に係る標準機能の表。勤怠実績の自動連携(未連携部署の確認を含む)、例月給与の計算、寒冷地手当などの各種手当の計算、法定外控除データの取込み、支給額の確認、電子給与支給明細書の交付、部署ごとの給与支給明細書の印刷、口座振込データの作成がある。
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判断の前提と対象範囲をそろえる

業務や運用に関する判断では、前提の置き方が違うと、同じ内容でも受け止め方が変わります。まず、何を対象として、どの条件の下で考えるのかをそろえ、根拠と判断のつながりを確かめましょう。

この問題で問われていること

この問題では、得られる情報をすぐに結論へ結び付ける前に、その判断がどの前提に基づくかに注目しましょう。対象となる範囲や条件を勝手に補わず、示された情報に沿って考えられているかを確認します。

視点

前提とは、判断を成り立たせるために置かれた条件です。自分の経験から補った条件と、示された情報から分かる条件を区別すると、考えている対象を途中で変えずに検討できます。

確認ポイント

  • 判断の前提を、示された情報から確認できるか
  • 自分の経験による条件を、無意識に付け加えていないか
  • 検討の途中で、対象の範囲や条件が変わっていないか
正解と解説を見る

解説

本問は、人事給与パッケージの標準機能と現行業務を照合し、制度改正への対応費用の削減、事務負担の軽減、アクセス集中への対応、規則の見直しを検討する問題です。機能の有無だけでなく、作業の主体や利用環境、業務変更によって不要になる処理まで読み取ることが要点です。

問題の全体像

K市は、独自開発した人事給与関連システムの維持費用を削減するため、L社パッケージによる再構築を進めています。現行業務とのフィット&ギャップ分析を行い、標準機能に合わせた業務の見直しを検討する事例です。公式の出題趣旨では、パッケージ利用のメリットを理解し、業務要件を整理して現行業務の見直しを提言する能力が問われています。表1の作業と表2・表3の標準機能を比較し、利用環境や費用面の制約も踏まえて判断することが中心になります。

設問1(1)

〔新システム構築の背景〕の外部評価(2)に着目します。K市では制度改正のたびに改修費用が発生していますが、標準機能で運用する他市は、製品バージョンアップなどの標準保守で共通の制度改正に対応しています。カスタマイズを抑え、標準機能に業務を合わせるのは、この保守上のメリットを得るためです。公式解答例では、制度改正に標準保守で対応できるようにしたいことを理由としています。40字以内では「制度改正に人事給与パッケージの標準保守で対応するため。」のように、制度改正と標準保守の関係を押さえます。

設問1(2)

公式解答例では「7,11」です。項番7の勤怠実績データのファイル出力・手動登録は、表3の「勤怠実績の自動連携」で代替できます。項番11の職員課による明細書の印刷・仕分け・配送は、電子交付と、各部署で印刷できる標準機能によって代替できます。一方、項番6は未完了部署を確認できても督促が残り、項番8は外部データを取り込む操作が残ります。項番9の給与計算の実行・確認や項番10の金融機関への提出も残ります。採点講評では、新システムによって不要になる事務と、引き続き残る事務を適切に見極めることが求められています。

設問2(1)

下線①の「毎月発生している作業」と、表1の項番5を対応付けます。現行では各課の庶務担当者が、前月の紙の出勤簿の記録を庶務事務システムに入力し、確定しています。表2の打刻機能は、記録した出退勤時刻を出勤簿に自動反映するため、この月次作業の負担を軽減できます。公式解答例では、前月の出勤簿の記録を入力・確定する作業を挙げています。35字以内では「前月の出勤簿の記録を庶務事務システムに入力、確定する作業」と、対象データと作業内容を具体的に示します。

設問2(2)

表1の項番1では、ほとんどの職員が8時30分から8時45分の間に出勤します。表2の打刻機能を使うと、その短い時間帯に各職員がポータル画面で出勤ボタンを押すため、アクセスが集中します。現行の庶務事務システムは、実績申請が8時45分から12時に分散している点と比較します。公式解答例では、毎朝の出勤時間帯にアクセスが集中することを理由としています。採点講評でも、同じ時間帯に出勤する業務面と、打刻によるアクセス集中というシステム面の両方が求められています。25字以内では「毎朝の出勤時間帯に打刻のアクセスが集中するから」とまとめられます。

設問3(1)

〔勤怠管理に係る標準機能の利用検討〕に、一部の部署では庶務担当者以外の職員にPCが貸与されていないとあります。また、電子給与支給明細書の交付は「一部の部署を除き」導入する方針です。PCを貸与されていない職員には紙の明細書を渡す必要があり、表3の部署ごとの印刷機能も利用します。公式解答例では、PCが貸与されていない職員への印刷・配布を理由としています。40字以内では「PCが貸与されていない職員に給与支給明細書を印刷して配布するから」と、対象職員と配布方法を示します。

設問3(2)

現行規則の「支給対象期間の初月に一括支給」と、標準機能の「支給対象期間の例月給与に含めて毎月支給」を比較します。標準機能に合わせるには、規則を一括支給から毎月支給へ変更します。公式解答例は「一括支給を毎月支給に変更する。」です。採点講評では、「追給及び返納を廃止する」という解答が見受けられたとされ、支給方法の変更によって結果として追給・返納が不要になる関係の理解を求めています。20字以内の答案では、変更前と変更後の支給方法を明記します。

設問3(3)(状況)

現行の寒冷地手当支給規則の第3項に着目します。支給対象期間中に世帯の区分が変わったり、支給対象地域をまたぐ異動が生じたりすると、初月に一括支給した額と、その後の条件に基づく額に差が生じます。この差を調整するため、現行業務では追給・返納が必要になります。公式解答例では、この世帯区分の変更や地域をまたぐ異動が生じた場合を挙げています。40字以内では「支給対象期間中に世帯区分の変更や支給対象地域をまたぐ異動が生じた場合」と、期間と条件変更の内容を押さえます。

設問3(3)(機能)

公式解答例では「追給及び返納の機能」です。現行の一括支給では、支給対象期間中の条件変更に応じて、不足額の追加支給や支給済額の控除が必要です。毎月支給に変更すれば、その月の条件に応じた額を毎月支給するため、一括支給済みの額を調整する機能の追加開発が不要になります。現行規則も月途中の変更を考慮しないので、日割り計算機能が答えになるわけではありません。15字以内の答案では、不要となる機能名として「追給及び返納の機能」を示します。

学習のポイント

現行作業と標準機能を対応付け、人の判断や操作が残る部分を見極めることと、業務規則の変更から必要な機能の変化を説明することを学びます。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成29年度秋期 システムアーキテクト試験 午後Ⅰ 問3(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例 / 採点講評)

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