PMプロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ
平成28年度春期 プロジェクトマネージャ 午前Ⅱ 問23
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には,使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
- イ使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
- ウ使用する労働者の数が常時10名以上の使用者は,就業規則を作成する義務はあるが,就業規則を行政官庁へ届け出ることは義務付けられていない。
- エ労働組合がない事業場において,使用者が就業規則を作成する場合,労働者の意見を聴くことは義務付けられていない。
解き方のヒントを見る
就業規則の義務を条件まで確認
就業規則に関する使用者の義務は、何をするかだけでなく、どの条件で誰に対して求められるかまで含めて一つの要件になります。内容の一部だけが合っていても全体として成り立つとは限らないため、条件部分まで学習した知識と照らして検討しましょう。
この問題で問われていること
この問題で意識したいのは、使用者の義務として挙げられる内容が、法令が定める対象・条件・手続の範囲と一致しているかという一点です。行為そのものが正しく見えても、適用される範囲や相手の扱いがずれていないかを確かめてください。
視点
労働関連法規では、ある行為が法律上の義務なのか、法律上は求められていないのかが区別されます。義務には、それが発生する前提条件や、手続の中で関与する相手が定められていることがあります。学習の際は、行為・前提条件・関与する相手の三つに分けて整理しておくと、表現の細かな違いに気づきやすくなります。
確認ポイント
- 示された内容が、法令上の義務として定められたものか、実務上の慣行にとどまるものかを区別できているか
- その義務が生じる前提条件(対象となる範囲など)が、学習した内容と食い違っていないか
- 手続の中で関与する相手や、その関与の程度が、学習した内容と同じ扱いになっているか
正解と解説を見る
正解
イ
解説
適切なのはイです。使用者には、就業規則を作成した場合に労働者へ周知する義務があり、見やすい場所への掲示や書面の交付などがその方法に含まれる。
理由
就業規則は、労働者が内容を知ることができるように周知しなければならない。見やすい場所への掲示や備付け、書面の交付など、労働者が確認できる措置を行うことが求められるため、イが適切です。
比較
常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則の作成だけでなく行政官庁への届出も必要です。また、就業規則の基準に達しない労働条件はその部分が無効となり、就業規則の基準が適用される。労働組合がない場合でも、労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要がある。
選択肢ア
これは不正解だよ。就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定めた場合、その部分は無効となり、就業規則の基準が適用される。使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられているわけではない。
選択肢イ(正解)
これは正解だよ。使用者は、就業規則を労働者に周知するため、見やすい場所への掲示や備付け、書面の交付などの措置を行う必要がある。労働者が就業規則の内容を確認できる状態にする義務を述べているため、適切である。
選択肢ウ
これは不正解だよ。常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則を作成する義務だけでなく、作成した就業規則を行政官庁へ届け出る義務もある。届出が義務付けられていないとする後半が誤りである。
選択肢エ
これは不正解だよ。労働組合がない事業場でも、使用者が就業規則を作成するときは、労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要がある。労働者の意見聴取が義務付けられていないとする記述は誤りである。
学習のポイント
就業規則の作成・届出・周知・意見聴取を別々の義務として整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成28年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問23(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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