NWネットワークスペシャリスト試験 午前Ⅰ
平成29年度秋期 ネットワークスペシャリスト 午前Ⅰ 問30
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- イ請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
- ウ請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- エ請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
解き方のヒントを見る
契約と権利関係を整理する視点
受託開発と派遣開発を比べるときは、作業の名称や担当者の立場だけで判断せず、契約上の当事者、指揮命令の関係、成果物との結び付き、権利を定める条項を順に確認しましょう。
この問題で問われていること
この問題では、開発の実態を表面的な呼び方で決め付けず、誰と誰の間でどのような契約が結ばれ、成果物や権利について何が合意されているかを読み分けることに集中します。
視点
契約類型を検討するときは、業務の進め方、当事者間の関係、成果物の扱い、権利に関する合意を別々の観点として整理し、用語の印象と契約内容を混同しないようにします。
確認ポイント
- 契約の当事者と、業務上の指示・管理がどの関係に置かれているかを確認する。
- 成果物の作成主体と、権利の扱いを定める契約上の記載を切り分けて読む。
- 問題文の事実と一般的なイメージを分け、明示された合意や条件を優先して整理する。
正解と解説を見る
正解
ア
解説
プログラムの著作権は、契約で特別な定めがない場合、請負と派遣で開発者の法的な位置付けが異なるため、同じ基準では判断しない。請負では受託側、派遣では派遣先側との関係が基準となる。
理由
請負で開発したプログラムは、受託した企業が自己の業務として完成させるため、契約に別段の定めがなければ、著作権は受託側に原始的に帰属する。
比較
派遣では、派遣された社員は派遣先の指揮命令を受けて業務を行う。そのため、契約に定めがない場合の著作権の原始的な帰属は、派遣先を基準に考える。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。請負では、受託企業が自らの業務としてプログラムを開発するため、契約に定めがなければ著作権は受託側に原始的に帰属する。派遣では、派遣先の指揮命令下で開発するため、派遣先側に帰属する。この二つの関係を正しく組み合わせている。
選択肢イ
これは不正解だよ。請負の場合の前半は、受託企業が業務として開発するという関係に沿っている。しかし派遣では、派遣元が社員を雇用していても、開発業務は派遣先の指揮命令下で行われるため、後半の帰属先が異なる。
選択肢ウ
これは不正解だよ。派遣の場合、派遣先の指揮命令下で社員が開発するため、後半の考え方は適切である。一方、請負では発注元が直接指揮命令して開発させる関係ではなく、受託側が業務を完成させるため、前半が誤っている。
選択肢エ
これは不正解だよ。請負では、受託企業が自己の業務として開発するため、発注元を原始的な帰属先とする前半が誤っている。また、派遣についても、派遣元ではなく派遣先の指揮命令下で行われる業務である点を考慮する必要がある。
学習のポイント
請負契約と派遣契約における著作権の原始的帰属の違いを理解する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成29年度秋期 ネットワークスペシャリスト試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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