DBデータベーススペシャリスト試験 午前Ⅰ

令和7年度秋期 データベーススペシャリスト 午前Ⅰ 問17

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

選択肢

  1. ア
    委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が、技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
  2. イ
    委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を、委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
  3. ウ
    納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に、委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
  4. エ
    納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
解き方のヒントを見る

著作者人格権を確認する視点

契約文を読むときは、権利の帰属と契約上の合意が何を対象にしているかを分けて整理し、当事者間の関係、文言の対応、適用される範囲、例外の有無を慎重に確認しましょう。

この問題で問われていること

この問題では、契約によって扱われる対象と、著作者本人に結び付く事項を混同せず、誰が何についてどのような合意をしているかを、条項の関係から読み取る一点に注目してください。

視点

契約の各文言を、権利の性質、当事者、対象となる行為、合意の範囲に分けて読み、文言同士の関係を整理します。一般論と個別契約の記載を混ぜないことが重要です。

確認ポイント

  • 契約の対象と当事者を対応付ける
  • 各文言が示す範囲を確認する
  • 一般論と契約上の合意を分けて読む
正解と解説を見る

正解

エ

解説

著作者人格権は著作権を譲渡しても著作者に残る権利であり、著作物の改変などを制限する場合があります。行使しない条項は、委託元の修正や第三者への修正依頼を妨げる問題を防ぐためのものです。

理由

著作者人格権には、著作物の内容や題号を意に反して変更されない権利などがあります。ソフトウェアの著作権を委託元へ移転しても、著作者人格権そのものが自動的に移転するわけではありません。

比較

委託先が著作者人格権を行使すると、委託元が納品後にソフトウェアを修正したり、別会社へ修正を依頼したりする際に、改変を拒まれる可能性があります。不行使条項はこのような利用上の制約を避けるために定めます。

選択肢ア

これは不正解だよ。著作者人格権を行使しないという条項は、開発者の技術者倫理に関する責任を免除したり、その責任を負わなくなることを防いだりするものではありません。技術者倫理上の責任と、著作物の利用・改変に関する著作者人格権は、別の問題として扱われます。

選択肢イ

これは不正解だよ。著作者人格権の不行使は、委託先の開発者を委託元が将来雇用できるかどうかを定める条項ではありません。雇用や引抜きの可否は、雇用契約や競業避止など別の契約上の問題であり、著作物に対する人格的な権利とは関係がありません。

選択肢ウ

これは不正解だよ。納品後に不具合が見つかった場合の金銭的補償や損害賠償の負担は、契約不適合責任、保証、損害賠償などの条項で定める問題です。著作者人格権を行使しないという記載は、委託先の補償責任を扱うものではありません。

選択肢エ(正解)

これは正解だよ。著作者人格権の一つである同一性保持権などが行使されると、著作者の意に反するソフトウェアの改変を拒まれる可能性があります。不行使条項によって、委託元が納品物を修正したり、他社へ修正を依頼したりする際の妨げを防ぎます。

学習のポイント

著作権の移転と著作者人格権の不行使を区別して理解する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和7年度秋期 データベーススペシャリスト試験 午前Ⅰ 問17(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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