DBデータベーススペシャリスト試験 午前Ⅰ
平成29年度春期 データベーススペシャリスト 午前Ⅰ 問30
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア営利目的ではなく趣味として,個人が開設している Web ページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- イ作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
- ウ試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後も Web ページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
- エ特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
解き方のヒントを見る
著作権を考える一つの視点
Web上の情報を扱うときは、内容の入手経路や利用目的、加工の有無を分けて整理し、表示されている情報だけで判断を急がず、権利との関係を確認する順序を意識しましょう。
この問題で問われていること
この問題では、Webページ上の情報を使う場面を想定し、誰が何をどの目的で扱うのかという利用関係に焦点を絞って、判断材料を順番に整理してみましょう。
視点
Webページの扱いを考える際は、情報の性質、利用する主体、利用の目的、変更や再配布の有無などを切り分け、個別の結論ではなく、どの事実が判断に影響するかを確認する。
確認ポイント
- 利用しようとしている対象が、ページ上のどの部分に当たるかを区別する。
- 自分の行為について、目的・範囲・加工の有無を整理する。
- 権利者や利用条件に関する表示を、見落としなく確認する。
正解と解説を見る
正解
エ
解説
Webページに掲載された情報やプログラムは、公開方法や営利性だけで著作権の有無が決まるわけではありません。独自の選択、配列、解釈によって創作性が認められる編集物は、著作権法による保護の対象となり得る。
理由
特定分野のURLを収集しただけでは保護されない場合もあるが、情報の選択や配列に独自性があり、さらに独自の解釈を付して表現していれば、編集物として創作性が認められ、著作権法で保護され得る。
比較
趣味目的のWeb掲載は私的使用とは限らず、フリーウェアも著作権を失わない。また、試用期間終了後のデータ掲載が常に著作権侵害になるわけではなく、ソフトウェアの利用条件などを個別に確認する必要がある。
選択肢ア
これは不正解だよ。個人の趣味目的で開設したWebページであっても、他人の著作物を無断で掲載する行為が当然に私的使用となるわけではない。私的使用は利用の範囲や態様を含めて判断され、非営利目的だけを理由に著作権侵害でなくなることはない。
選択肢イ
これは不正解だよ。プログラムは、インターネット上でフリーウェアとして公開されても、著作権法による保護の対象になり得る。フリーウェアという表示は、無償利用や配布を認める条件を示す場合があるが、著作権そのものが消滅したり、保護対象外になったりすることを意味しない。
選択肢ウ
これは不正解だよ。試用期間中のシェアウェアで作成したデータを、試用期間終了後もWebページに掲載することが、常に著作権侵害になるとはいえない。掲載の可否は、ソフトウェアの試用条件やデータの著作物性などに左右され、期間終了だけで一律に侵害とは判断できない。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。特定分野のWebページからURLを集め、独自の解釈を付けて構成したリンク集は、単なる情報の羅列ではなく、選択や配列、解釈に創作性が認められる場合がある。その場合、編集物として著作権法で保護され得る。
学習のポイント
私的使用と公開利用の違い、著作物の創作性、編集物の保護を整理する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成29年度春期 データベーススペシャリスト試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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