AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ

平成26年度春期 システム監査技術者 午前Ⅱ 問9

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号“受託業務に係る内部統制の保証報告書”に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここでは,受託業務の一部について再委託が行われており,除外方式を採用しているものとする。

選択肢

  1. ア
    保証報告書:監査人/システムに関する記述書:監査人/受託会社確認書:監査人
  2. イ
    保証報告書:監査人/システムに関する記述書:被監査会社(受託会社)/受託会社確認書:再受託会社
  3. ウ
    保証報告書:監査人/システムに関する記述書:被監査会社(受託会社)/受託会社確認書:被監査会社(受託会社)
  4. エ
    保証報告書:被監査会社(受託会社)/システムに関する記述書:監査人/受託会社確認書:再受託会社
解き方のヒントを見る

比較対象と条件を整理する視点

設問を読むときは、対象そのものの特徴と比較に用いられる条件を分けて捉え、同じ基準で各記述を検討できる状態に整えることが重要です。用語の範囲や前提の違いにも注意し、表面的な一致だけで判断しないようにします。

この問題で問われていること

確認の中心は、比較されている対象・評価の観点・適用される前提がそれぞれ何かを整理することです。対象と条件の対応関係を意識し、説明の範囲や前提がずれていないかを見直します。

視点

対象の性質、比較する基準、成立する前提を切り分け、各説明がどの観点について述べているかを整理しましょう。

確認ポイント

  • 比較される対象の範囲を確認する
  • 評価や比較に使われる観点を整理する
  • 記述の前提と適用範囲を見直す
正解と解説を見る

正解

ウ

解説

保証報告書は監査人が作成し、システムに関する記述書と受託会社確認書は受託会社が作成する。除外方式では再受託会社を対象から除外して扱う。

理由

この設問では、保証報告書は監査人が作成する。一方、受託会社が提供するシステムや内部統制の内容を説明するシステムに関する記述書と、受託会社自身の確認を示す受託会社確認書は、受託会社が作成する。

比較

再委託が除外方式で行われる場合、再受託会社の業務は保証の対象から除外して扱う。そのため、再受託会社が受託会社確認書を作成する組合せではなく、受託会社を中心に文書の作成主体を整理する。

選択肢ア

これは不正解だよ。保証報告書を監査人が作成する点は適切だが、システムに関する記述書と受託会社確認書まで監査人が作成するとしている点が誤りである。これらは受託会社が業務内容や確認事項を示す文書であり、三つ全てを監査人作成とする組合せにはならない。

選択肢イ

これは不正解だよ。保証報告書を監査人、システムに関する記述書を被監査会社(受託会社)とする部分は適切である。しかし、除外方式で扱う再委託先を受託会社確認書の作成者としているため、受託会社が作成する文書との対応が崩れている。

選択肢ウ(正解)

これは正解だよ。保証報告書は監査人が作成し、システムに関する記述書と受託会社確認書は被監査会社(受託会社)が作成する。この設問では再委託部分を除外方式で扱うため、再受託会社を作成者に置かず、三文書の役割と作成主体が適切に対応している。

選択肢エ

これは不正解だよ。システムに関する記述書を監査人が作成する点が誤りである。また、保証報告書を被監査会社(受託会社)が作成することも、監査人が保証業務の結果を報告するという文書の役割と一致しない。再受託会社を確認書の作成者とする点も除外方式に合わない。

学習のポイント

監査人の保証文書と受託会社が示す業務内容・確認内容を区別する。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成26年度春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問9(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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