AUシステム監査技術者試験 午前Ⅱ
平成23年度特別 システム監査技術者 午前Ⅱ 問4
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アB社が一般労働者派遣事業の許可を得ていない場合,派遣契約はできないので,請負契約に改める必要がある。
- イ請負契約であり,B社に対してはコーディング業務に限定して発注する必要がある。
- ウ請負契約であり,著作権の帰属があいまいになるので,法人著作である旨と著作者人格権とを,A社の権利として,契約条項に記載する必要がある。
- エ派遣契約であり,B社のプログラマがA社の著作権を侵害した場合の措置に関する規定を設けておく必要がある。
解き方のヒントを見る
契約関係を整理するための視点
業務の進め方を考えるときは、契約上の役割と実際の指示系統を混同せず、誰が業務内容や手順に関与しているのかを丁寧に切り分けて確認しましょう。関係者の呼称や形式だけで結論を急がず、実際の関与に着目してください。
この問題で問われていること
この問題では、業務上の具体的な関与と、契約当事者としての立場を分けて読み、指示や調整がどの関係から生じているかという一点に注目してください。周辺事情を広げすぎず、関与の実態を確かめる読み方を意識しましょう。
視点
契約書上の関係、日常の業務運用、指示・報告・調整の流れを別々に整理し、それぞれが誰の役割として現れているかを確認します。表面的な呼び方だけで判断せず、関係者間の役割分担を捉えることが大切です。
確認ポイント
- 契約上の当事者と、実際に業務へ関与する主体を分けて整理する
- 業務内容・手順・優先順位に関する関与の所在を確認する
- 指示、報告、調整がどの関係者間で行われているかを見直す
正解と解説を見る
正解
エ
解説
A社のシステム開発課長がB社プログラマを指揮監督しているため、実態は労働者派遣に該当する。派遣契約では、派遣先であるA社の著作権を侵害した場合などに備え、責任や措置を契約で定めておく必要がある。
理由
B社のプログラマがA社のシステム開発課長の指揮監督下で業務を行う場合、B社が独立して業務を完成させる請負ではなく、A社の指揮命令を受けて労務を提供する派遣の実態となる。したがって、実態に応じた派遣契約と管理上の規定が必要です。
比較
請負では受託者側が業務の遂行方法を管理するのが基本であり、発注者が個々の作業者へ直接指示することはできない。また、著作者人格権は法人の権利として扱うものではないため、著作権に関する条項の表現にも注意が必要です。
選択肢ア
これは不正解だよ。B社が一般労働者派遣事業の許可を得ていないことを理由に、実態と異なる請負契約へ改めることは適切ではない。A社が指揮監督している以上、まず実際の関係に合った派遣契約と、必要な許可・手続の有無を確認すべきである。
選択肢イ
これは不正解だよ。請負契約では、発注者がB社へコーディング業務だけを限定して発注することが問題の中心ではない。A社の課長がB社のプログラマを指揮監督しているため、業務範囲の限定だけで請負契約として扱うことはできない。
選択肢ウ
これは不正解だよ。設問の状況は請負契約ではなく、A社がB社のプログラマを指揮監督する派遣契約の実態である。また、著作者人格権は著作者に帰属する権利であり、法人著作である旨とともにA社の権利として記載するという説明も適切ではない。
選択肢エ(正解)
これは正解だよ。A社のシステム開発課長がB社のプログラマを指揮監督しているため、契約の実態は派遣契約である。派遣業務で作成された成果物や著作権をめぐる問題に備え、B社のプログラマがA社の著作権を侵害した場合の措置を契約で定めておく必要がある。
学習のポイント
請負と派遣は、契約書の名称ではなく指揮命令関係の実態で判断する。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成23年度特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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