STITストラテジスト試験 午前Ⅰ
平成26年度秋期 ITストラテジスト 午前Ⅰ 問17
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- ア開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
- イソースコードを公開することが義務付けられる。
- ウソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。
- エハードウェアと合わせて,アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。
解き方のヒントを見る
契約に定めがない時の権利の原則を確かめる
契約書で権利の帰属が取り決められていない場合、当事者の意図ではなく法律上の原則に従って権利の持ち主が決まります。その原則が発注者の立場から見てどう働くかを、自分で整理してから判断することが大切です。
この問題で問われていること
問われているのは発注者側のリスクです。取り決めがないまま納品を受けた後、発注者が成果物をどのように使いたいと考えるかを想定し、その利用が誰の許諾に左右されるのかという一点に絞って検討してください。
視点
知的財産の権利は、契約で帰属や移転を取り決めることができます。取り決めがなければ、法律が定める原則的な帰属先が適用されます。そのため、費用の負担、作業の実施、成果物の受け取りといった事実と、権利が誰にあるかは切り分けて整理することが検討の出発点になります。
確認ポイント
- 契約に定めがない場合に、どの法律上の原則が適用されるかを思い出せたか
- 成果物の作成に実際に携わった者は誰かを、事実として整理したか
- 納品後に発注者が想定する利用が、権利の所在によって制約を受けうるかを確認したか
正解と解説を見る
正解
ア
解説
帰属先の定めがなければ、著作権は原則として創作した委託先に帰属します。そのため委託元は、成果物を別のソフトウェアに複製・改変して使うことができなくなるおそれがあります。正答はアです。
理由
委託先がすべて自主開発したソフトウェアでは、実際に創作したのは委託先です。契約書に帰属先の定めがなければ、著作権は原則として委託先に残ります。開発費を支払ったことや成果物を受け取ったことだけで、著作権が自動的に委託元へ移るわけではありません。そのため委託元は、成果物を複製・改変して自社で開発する別のソフトウェアに組み込むのに委託先の許諾が必要になり、適用できなくなるおそれがあります。実務では、契約に著作権の譲渡(翻案権などを含む)や利用許諾の範囲を明記しておきます。
比較
イのソースコードの公開義務は、GPLなどのライセンス条件から生じるものです。ウの販売形式は、提供者の方針やライセンス契約で決まります。エの特許は、特許法に基づく出願・審査で取得する、著作権とは別の制度です。どれも著作権の帰属先が記載されていないことから直接生じる問題ではありません。
選択肢ア(正解)
これは正解だよ。帰属先の記載がなく、委託先がすべて自主開発した場合、著作権は原則として実際に創作した委託先に帰属します。委託元は代金を支払っても著作権を得られません。著作権には複製権や翻案権が含まれるため、委託元が成果物を複製・改変して自社の別のソフトウェアに組み込むには委託先の許諾が必要になり、適用できなくなるおそれがあります。
選択肢イ
これは不正解だよ。ソースコードの公開義務は、GPLなどのオープンソースライセンスの条件を受け入れてソフトウェアを利用した場合などに生じるものです。著作権の帰属先が契約書に記載されていないことから生じるものではありません。本問は委託先がすべて自主開発する前提なので、第三者のライセンスに由来する公開義務も想定されません。
選択肢ウ
これは不正解だよ。ソフトウェアをバイナリ形式で販売するか、ソースコード付きで提供するかは、提供者の販売方針やライセンス契約で決まる事項です。著作権の帰属先が記載されていないことによって、販売形式がバイナリだけに限定される法的な仕組みはありません。帰属の問題は、成果物の複製・改変に許諾が必要かどうかに関わります。
選択肢エ
これは不正解だよ。特許は、発明について特許法に基づいて出願し、審査を経て取得する権利で、著作権とは別の制度です。アルゴリズムの特許を取得できるかどうかは、特許を受ける権利の帰属や新規性・進歩性などで判断されます。契約書に著作権の帰属先が記載されていないことは、特許を取得できなくなる直接の原因にはなりません。
学習のポイント
委託開発の成果物の著作権は原則として創作した側に帰属し、移転させるには契約で明記する必要がある点を押さえます。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成26年度秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅰ 問17(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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