STITストラテジスト試験 午前Ⅰ

平成24年度秋期 ITストラテジスト 午前Ⅰ 問17

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

プログラムの著作権侵害に該当するものはどれか。

選択肢

  1. ア
    A社が開発したソフトウェアの公開済プロトコルに基づいて,A社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
  2. イ
    ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトがかけられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
  3. ウ
    他人のソフトウェアを正当な手段で入手し,逆コンパイルを行った。
  4. エ
    複製及び改変する権利が付与されたソース契約の締結によって,許諾されたソフトウェアを改造して製品に組み込み,ソース契約の範囲内で製品を販売した。
解き方のヒントを見る

利用行為の性質を整理して判断する

プログラムに関する各行為が著作権侵害に当たるかは、誰が何の目的でどのような行為をしているかを具体的に捉えることで見えてきます。行為の中身を一つずつ言葉にし直し、権利者の許諾との関係を落ち着いて検討しましょう。

この問題で問われていること

確認すべき観点は一つ、「その行為が権利者の許諾を得ずに行ってよい範囲に収まっているか」です。行為の目的と、その結果が誰にどこまで及ぶかに着目し、条件を一つずつ照らし合わせて判断してください。

視点

著作権の考え方では、著作物を利用する行為には、権利者の許諾が必要な場合と、法律上一定の条件の下で許諾なく行える場合があります。同じ種類の行為に見えても、目的、範囲、行為者の立場が変わると評価が変わることがあります。そのため、行為を表面的な名称だけで判断しないことが大切です。誰が、何のために、どこまで行っているのかという実態に分解して捉えましょう。

確認ポイント

  • 行為を行っているのは誰で、その人はプログラムとどのような関係にあるか
  • その行為の目的は何で、目的に必要な範囲を超えていないか
  • 行為の結果がどの範囲の人に及ぶかを踏まえ、権利者の許諾との関係を確認したか
正解と解説を見る

正解

イ

解説

プロテクト(技術的保護手段)を外して行う複製は、バックアップ目的であっても著作権法上の許容範囲外と整理され、プログラムの著作権侵害に当たります。したがって、正答はイです。

理由

イでは契約上、複製権の許諾を受けていません。ただし、許諾がないことだけで直ちに著作権侵害になるわけではありません。著作権法には、許諾がなくても複製できる例外規定があるからです。イの問題点は、プロテクトを外して複製したことにあります。技術的保護手段を回避して行う複製は私的使用の例外から除かれるなど、法律上の許容範囲を外れると整理されます。そのため、バックアップ目的であっても著作権の侵害に当たります。

比較

アでは、公開済みのプロトコル(規約)に基づいて独自に開発しています。規約には著作権の保護が及ばないとされています。ウでは、正当に入手したソフトウェアを逆コンパイルしています。本問の公式正答では、逆コンパイルそのものは侵害に当たらない扱いです。エは、複製と改変の権利を与えるソース契約の範囲内での利用です。いずれも侵害には当たりません。

選択肢ア

これは不正解だよ。著作権法では、プログラムの著作物の保護は、プログラム言語・規約(プロトコルなど)・解法には及ばないとされているよ。この肢では、公開済みのプロトコルに従ってA社のプログラムを複製せずに独自開発しているね。同等の機能をもつ製品を販売しても、A社のプログラムの表現を利用したことにはならないから、著作権侵害には当たらないんだ。

選択肢イ(正解)

これは正解だよ。契約上、複製権の許諾がないこと自体は契約の問題で、それだけで直ちに著作権侵害になるわけではないよ。著作権法には許諾なしで複製できる例外規定もあるんだ。ただ、この肢ではプロテクト(技術的保護手段)を外して複製しているね。こうした回避を伴う複製は私的使用の例外から除かれるなど、法律上の許容範囲の外と整理されるよ。だから、バックアップ目的でも侵害に当たるんだ。

選択肢ウ

これは不正解だよ。この肢の具体的な行為は、正当に入手したソフトウェアの逆コンパイルだね。逆コンパイルは、実行形式からプログラムの構造や仕様を解析する行為で、本問の公式正答では、これ自体は著作権侵害に当たらない扱いだよ。ただし、逆コンパイルで得たコードを複製・流用して配布するといった別の行為をすれば、侵害になり得る点は区別しておこう。

選択肢エ

これは不正解だよ。複製と改変の権利が与えられたソース契約を結び、その契約の範囲内で改造・製品への組込み・販売をしているね。著作権者の許諾に基づく利用だから、複製権や翻案権などの侵害には当たらないんだ。もし契約の範囲を超えて利用していれば問題になり得るけれど、この肢はそうではないよ。

学習のポイント

契約上の許諾範囲と著作権法上の例外規定を区別し、プロトコル、逆コンパイル、許諾に基づく改変の扱いを押さえることが大切です。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成24年度秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅰ 問17(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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