SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ

令和元年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問17

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、 適切なものはどれか。

選択肢

  1. ア
    既に自社の製品に搭載して販売していると、 ソフトウェア単体では使用許諾できない。
  2. イ
    既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、 ソフトウェア単体では使用許諾できない。
  3. ウ
    ソースコードを無償で使用許諾すると、 無条件でオープンソースソフトウェアになる。
  4. エ
    特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、 使用許諾することは可能である。
解き方のヒントを見る

午前I 問17:ソフトウェアのライセンスは誰が決められる?

ソフトウェアの著作権者は、自分のソフトを「こういう条件なら使っていいよ」と決めてライセンスできるよ。たとえば、お店の人が商品の売り方を決められるようなイメージだね。すでに別の形で販売されているとか、特許を取っていないとかいう理由だけで、「単体で利用許諾してはいけない」とはならないよ。

この問題で問われていること

著作権ライセンスの話と、特許やOSSの利用条件の話をごちゃ混ぜにしていないかを確認しよう。誰がどの権利にもとづいて利用条件を決められるのかがポイントだよ。

Software Licensing

copyright holder may license software separately even if it is already embedded in a product

embedded sale does not prevent separate licensing

確認ポイント

  • 無償許諾 = OSS ではありません。
  • 特許取得の有無だけで許諾可否は決まらない。
  • 著作権者が条件を決めて許諾できる。
正解と解説を見る

正解

エ

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア

これは不正解だよ。自社製品に入れて売っているソフトでも、ソフトウェア単体で他社に使わせる契約はできるんだ。たとえるなら、カレーセットとして売っているルーを、ルーだけ別売りしてもいいのと同じだよ。

選択肢イ

これは不正解だよ。ハードウェアと組み合わせて特許を取っていても、ソフトウェア単体の使用許諾が絶対にできないわけではないんだ。セット商品として特許があっても、ソフト部分について別に「使っていいよ」と許可することはできるよ。お弁当セットで売っているおかずを、単品で売れないとは限らないのと同じだね。

選択肢ウ

これは不正解だよ。ソースコードを無料で使わせたからといって、自動的にオープンソースになるわけではないんだ。オープンソースは、改変や再配布などの条件がライセンスでちゃんと認められている必要があるよ。無料配布は「タダで渡す」だけで、合鍵を渡しただけでは家の使い方まで自由になるとは限らない、という感じだね。

選択肢エ(正解)

これは正解だよ。ソフトウェアの使用許諾は、「このソフトを使っていいよ」という許可の話なので、必ず特許で守られている必要はないんだ。たとえるなら、特別な発明品じゃない普通の道具でも、持ち主が「貸していいよ」と言えば貸せるのと同じだよ。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和元年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問17(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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