SAシステムアーキテクト試験 午前Ⅰ
平成23年度秋期 システムアーキテクト 午前Ⅰ 問30
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題



選択肢
- ア開催したセミナで回収した,商品企画立案を目的としたアンケートに記載された参加者の氏名及び住所を,自社の販売促進セミナ案内用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。
- イ開設しているWebサイトの問合せページで自社製品販売促進ダイレクトメール送付可否欄に可と記入した依頼者の氏名及び住所を,自社の製品販売促進用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。
- ウ自社が主催した市場動向に関する勉強会の参加者リストの内容を,自社の子会社の製品販売促進用メールマガジン発送先アドレスリストに登録した。
- エ従業員が参加した同窓会で配布された同窓生名簿に記載されている,同窓生の氏名及び電話番号を,自社製品販売促進用コールセンタのアウトバウンド用電話番号リストに登録した。
解き方のヒントを見る
個人情報保護法の用語と条文
用語の区別と行為別の規定を、出題当時の条文で調べてみよう。
この問題で問われていること
情報の取得・利用・第三者提供について、それぞれどの条文を参照すれば行為の適法性を検討できるだろうか?
個人情報保護法の用語と条文
情報の取得・利用・第三者提供について、それぞれどの条文を参照すれば行為の適法性を検討できるだろうか?
確認ポイント
- 「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」は、条文上どのように区別されているか?
- 本人への通知、公表、本人の同意は、それぞれどの行為に関する条文で扱われているか?
- 取得・利用・第三者提供の各規定には、どのような例外条件が記載されているか? 2011年秋の出題に対応する法令と現在の法令では、関連する条文にどのような違いがあるか?
正解と解説を見る
正解
イ
解説
添付の公式解答PDFの問30には「イ」と記載されている。個人情報の利用では,取得時の利用目的と実際の用途が一致しているか,本人の同意があるか,別法人への第三者提供があるかを確認する。イは本人が販売促進ダイレクトメールの送付を認めており,その目的で住所録に登録している。アは商品企画立案から販売促進への目的外利用,ウは子会社への第三者提供,エは同窓生名簿の販売促進への転用が問題となる。
添付の公式解答PDFの問30には「イ」と記載されている。個人情報の利用では,取得時の利用目的と実際の用途が一致しているか,本人の同意があるか,別法人への第三者提供があるかを確認する。イは本人が販売促進ダイレクトメールの送付を認めており,その目的で住所録に登録している。アは商品企画立案から販売促進への目的外利用,ウは子会社への第三者提供,エは同窓生名簿の販売促進への転用が問題となる。
選択肢ア
不適切。商品企画立案のために取得した個人情報を,販売促進セミナの案内に利用している。取得時の利用目的を超える利用であり,原則として本人の同意が必要となる。
選択肢イ(正解)
適切。本人が自社製品の販売促進ダイレクトメールの送付を認めており,氏名及び住所の登録はその同意した目的に沿った利用である。
選択肢ウ
不適切。子会社も自社とは別の法人であり,参加者の個人情報を渡すことは原則として第三者提供に当たる。本人の同意や共同利用のための所定の措置などを取らずに,子会社の販売促進に利用することはできない。
選択肢エ
不適切。同窓会での名簿配布は,企業の販売促進への利用を認めたことにはならない。同窓生の氏名及び電話番号を,特段の措置なく自社製品の電話勧誘に転用することはできない。
学習のポイント
情報の取得・利用・第三者提供について、それぞれどの条文を参照すれば行為の適法性を検討できるだろうか?
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成23年度秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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