DBデータベーススペシャリスト試験 午前Ⅰ
令和4年度秋期 データベーススペシャリスト 午前Ⅰ 問30
問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。
問題
選択肢
- アA 社
- イB 社
- ウC 社
- エ社員 D
解き方のヒントを見る
委託の各段階で当事者関係を整理する
多段階の委託では、発注者・受託者・再委託先など複数の当事者が登場します。誰と誰の間にどのような取決めがあるかを段階ごとに切り分けて把握することが、帰属を考える出発点になります。
この問題で問われていること
問われている成果物が、どの段階で誰が関与したのかを確認し、その当事者と上位の当事者との間で権利の扱いについて何が定められているかを、問題の記述の範囲内で読み取ることに焦点を当ててください。
視点
著作権の帰属は、当事者どうしの関係と、契約上の取決めという二つの側面から整理されることが多い分野です。多段階の委託では、直接の契約関係がある当事者の組と、契約関係がない当事者の組が混在します。組ごとに分けて考えると混乱を防げます。
確認ポイント
- 登場する当事者を上流から下流へ順に並べ、各段階の契約の組を書き出したか
- 各契約の組について、権利の扱いに関する記述が問題中にあるかないかを区別したか
- 問われている当事者が、どの契約の組に含まれているかを確認したか
正解と解説を見る
正解
ウ
解説
プログラムを作成したのはC社の社員Dで、C社の業務として担当させています。職務著作に当たり、別段の定めもないため著作者はC社になります。委託元への譲渡の取決めもないため、著作権はC社に帰属します。
理由
問題文では、C社が自社の社員Dに、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストを担当させています。これは、法人の発意に基づいて従業者が職務上プログラムを作成した場合に当たります。作成時の契約や勤務規則などに別段の定めがなければ、職務著作(法人著作)として著作者はC社になります。さらに、関係者の間には著作権の帰属に関する特段の取決めがないため、著作権がB社やA社に移ることもありません。よって正答はウです。
比較
A社とB社は開発を委託した側ですが、委託して対価を払うだけでは著作権は移りません。移すには、譲渡の取決めなどが必要です。社員Dは実際の作成者ですが、会社の業務として作成しており、職務著作の要件を満たすため、著作者は個人ではなく使用者であるC社になります。
選択肢ア
これは不正解だよ。A社は開発を最初に委託した発注者だけど、プログラムを作ったのはA社の従業者ではないよ。委託して代金を払うだけでは著作権は移らず、譲渡などの取決めも問題文で「ない」とされているから、A社には帰属しないんだ。
選択肢イ
これは不正解だよ。B社は要件定義を行っているけど、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストはC社に委託しているよ。プログラムを作ったのはB社の従業者ではなく、C社からB社へ著作権を移す特段の取決めもないから、B社には帰属しないんだ。
選択肢ウ(正解)
これは正解だよ。プログラムを実際に作ったのはC社の社員Dで、C社が自社の業務としてDに担当させているよ。法人の発意に基づき従業者が職務上作成したプログラムは、別段の定めがなければ法人が著作者になる(職務著作)。委託元への譲渡の取決めもないから、著作権はC社に帰属するよ。
選択肢エ
これは不正解だよ。社員Dは実際にプログラムを書いた本人だけど、C社の従業者として会社の業務で作成しているよ。職務著作の要件を満たし、別段の定めもない場合は、著作者は個人ではなく使用者である法人になるから、社員D個人には帰属しないんだ。
学習のポイント
委託の連鎖と職務著作を分けて考え、特段の取決めがなければ著作権は作成側の法人に残ることを押さえます。
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和4年度秋期 データベーススペシャリスト試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)
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