2025 秋 午前II 問23
商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には、 企業問で様々な事項を取り決めておく必要がある。 この開発請負契約書に取決めがない場合に. ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として、 適切なものはどれか。ここで、 ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。
解説
IPA 公式公開の過去問です。
解答例や採点講評と合わせて根拠を確認してください。
選択肢
- ア: 請負人、 注文者のどちらにも帰属しない。
- イ: 請負人と注文者の両方に帰属する。
- ウ: 請負人に帰属する。
- エ: 注文者に帰属する。