SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ

令和3年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

労働基準法で定める36協定において、 あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって、 臨時的に限度時問の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として、 適切なものはどれか。

選択肢

  1. ア
    商品の売上が予想を超えたことによって、 製造、 出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、 期問を3か月問とし、 限度時問を超えて勤務する人数や所要時問を定めて特別条項を適用した。
  2. イ
    新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり、 3か月問の業務量が増大したので、 労働させる必要があるために特別条項を適用した。
  3. ウ
    退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので、 新規に要員を雇用できるまで、 特に期限を定めずに特別条項を適用した。
  4. エ
    慢性的な人手不足なので、 増員を実施し、 その効果を想定して1年問を期限とし、 特別条項を適用した。
解き方のヒントを見る

特別条項は“本当に一時的なピンチ”だけに使えるよ

特別条項は、いつもより忙しい状態が一時的に発生して、どうしても限度時間を超える必要がある場合だけ使えるルールだよ。たとえば「急なトラブル対応で今月だけ残業が増える」みたいなケースだね。逆に、ずっと人手が足りない、期限を決めずに続ける、売上が増えそうだから残業前提にする、といった理由では使えないよ。

この問題で問われていること

ポイントは、その理由が“臨時的な特別事情”で、しかも“限度時間を超えないと対応できない状況”なのかを見抜くことだよ。普段から続く忙しさを、特別条項でごまかしていないか確認しよう。

Special Clause of 36 Agreement

special clause requires temporary exceptional workload、 not chronic shortage

temporary peak in R&D work\nlimited period

確認ポイント

  • 恒常的人手不足は理由にならない。
  • 期限を定めない運用も不適切です。
  • 臨時的な繁忙だけを選ぶ。
正解と解説を見る

正解

ア

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア(正解)

これは正解だよ。特別条項は、普段は想定していなかった急な忙しさにだけ使える“臨時の追加チケット”みたいなもの。売上が予想以上に伸びて、製造・出荷・顧客対応が一時的に増え、しかも3か月という期間や人数・時間も決めているので、使い方として適切なんだ。

選択肢イ

これは不正解だよ。新技術や新商品の研究開発業務は、36協定の時間外労働の上限規制について特別な扱いがあり、通常の特別条項を当てはめる場面ではないんだ。しかも“労働させる必要があるため”だけでは理由がざっくりしすぎで、合鍵を渡す理由が『必要だから』だけでは管理にならないのと同じだよ。

選択肢ウ

これは不正解だよ。退職者が増えて忙しいのは会社側の人員計画の問題で、“急な大行列だから今日だけ窓口を増やす”というより、“ずっと窓口が足りない”状態なんだ。さらに期限を決めていないので、臨時用の特別条項をずるずる使う形になってしまうよ。

選択肢エ

これは不正解だよ。慢性的な人手不足は、たとえるなら毎日レジが足りない店の状態で、特別条項という“非常用の延長カード”で解決するものではないんだ。増員予定があっても、1年間ずっと特別扱いにするのは臨時的とはいえないよ。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和3年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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