SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ

令和2年度10月 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として、 適切なものはどれか。

選択肢

  1. ア
    明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも、 情報の発信者から事前に承庄を得ていなければ、 特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償次任を負う。
  2. イ
    権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果情報の発信者に損害が生じた場合でも、 一定の条件を満たしていれば、 特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
  3. ウ
    情報発信者に対して表現の自由を保障し、 通信の秘密を確保するため、 特定電気通信役務提供者は、 裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
  4. エ
    特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が、 個人情報保護委員会に苦情を申し立て、 被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。
解き方のヒントを見る

午前I 問30:プロバイダはどんなときに削除対応できるの?

プロバイダ責任制限法は、ネット上の投稿で誰かの権利が侵害されているときに、プロバイダなどが対応しやすくするための法律だよ。たとえば掲示板の管理人が「これは名誉毀損かもしれない」と判断して一定の条件を満たして送信防止措置、つまり削除や非表示などをした場合、その対応について責任を負いにくくする仕組みなんだ。

この問題で問われていること

ポイントは、「削除するには必ず裁判所の命令が必要」と思い込まないことだよ。お店で迷惑行為があったとき、毎回裁判所に確認しないと店員が注意できないわけではないよね。同じように、法律上の要件を満たせば、プロバイダ側が送信防止措置を取れる場合があるんだ。あわせて、申立てや対応を求める相手が裁判所なのか、プロバイダなどの提供者なのかを正しく見分けよう。

Act on Limitation of Liability for Providers

provider liability can be limited when blocking measures meet statutory conditions

blocking measure\nmeets conditions\nprovider not liable

確認ポイント

  • 常に裁判所決定が必要なわけではありません。
  • 個人情報保護委員会の命令制度ではありません。
  • 一定条件下の責任制限を押さえる。
正解と解説を見る

正解

イ

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア

これは間違いだよ。掲示板の管理人が、明らかに他人を傷つける貼り紙を見つけて外したような場合、いつでも必ず投稿者の事前OKが必要、というわけではないんだ。プロバイダ責任制限法では、一定の条件を満たして送信防止措置をしたなら、発信者に損害が出ても賠償責任を負わない場合があるよ。

選択肢イ(正解)

これは正しいよ。プロバイダ責任制限法では、権利侵害を防ぐために削除や非表示などの送信防止措置をした結果、発信者に損害が出ても、一定の条件を満たしていればプロバイダは賠償責任を負わないんだ。たとえるなら、管理人が危険な貼り紙を合理的な理由で外したなら、『勝手に外したから全部弁償しろ』とはなりにくい、という考え方だよ。

選択肢ウ

これは間違いだよ。裁判所の決定がないと絶対に削除できない、というルールではないんだ。たとえば店の壁に明らかな中傷ビラが貼られていたら、店主が状況を見て外せる場合があるよね。同じように、一定の条件を満たせば、プロバイダは裁判所の決定なしでも送信防止措置を取れるよ。

選択肢エ

これは間違いだよ。送信防止措置は、個人情報保護委員会が苦情を受けてプロバイダに命令する、という仕組みではないんだ。たとえるなら、落とし物窓口ではなく、掲示板やサーバの管理者が、権利侵害の申出などを受けて削除や非表示を検討する仕組みだよ。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)令和2年度10月 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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