SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ

平成30年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、 下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

選択肢

  1. ア
    交通費などの経費については金額を明記せず、 実費負担とする旨を発注書面に記載する。
  2. イ
    下請業者に委託する業務内容は決まっているが、 ユーザとの契約代金が未定なので、 下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
  3. ウ
    発注書面を交付する代わりに、 下請業者の承諾を得て、 必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
  4. エ
    ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、 その部分及び下請代金は別途取り決める。
解き方のヒントを見る

午前I 問30:下請けへの発注は、金額をあいまいにしたまま進めちゃダメだよ

下請代金支払遅延等防止法では、発注するときに仕事の内容や下請代金などの必要事項をはっきり決めて伝える必要があるよ。たとえばお店で注文するときに、値段を決めずに『あとでこっちの都合で決めるね』と言うのは困るよね。元請側の事情で、代金を未定のままにして発注することは認められないんだ。

この問題で問われていること

電子メールで発注してもよい場合や、交通費などを実費として書く場合と、『下請代金そのものを元請の都合で未定にする』場合をきちんと区別できるかがポイントだよ。

Subcontract Act

subcontract payment must be determined at the time of ordering and cannot be postponed

price must be fixed when ordering

確認ポイント

  • 必要事項を満たす電子メール発注自体は可能です。
  • ユーザ契約未定を理由に先送りしない。
  • 代金未定のまま発注する行為が禁止です。
正解と解説を見る

正解

イ

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア

これは不正解だよ。交通費みたいに、発注時点では正確な金額が読みにくいものは、『実際にかかった分を払う』と発注書面にきちんと書いておけばよい場合があるんだ。レストランで『料理代は決まっていて、駐車料金は実費精算ね』と先に約束しておく感じだね。

選択肢イ(正解)

これが正解だよ。業務内容がもう決まっているのに、『ユーザとの契約金額がまだだから、下請代金はあとでね』とするのはダメなんだ。お弁当を作ってもらう内容は決めているのに、『売値が決まってから君への支払いを決めるよ』と言われたら、下請側は困るよね。発注時に下請代金などを明確にする必要があるんだ。

選択肢ウ

これは不正解だよ。発注書面は紙でないと絶対ダメ、というわけではなく、下請業者が承諾していて、必要事項がちゃんと書かれていれば電子メールで発注できるよ。紙の合鍵ではなく電子キーを渡すけど、鍵として必要な情報は全部そろっている、という感じだね。

選択肢エ

これは不正解だよ。まだ業務内容の一部が本当に決まっていないなら、その未定部分と代金をあとで取り決めること自体は認められる場合があるよ。家のリフォームで『キッチン部分は仕様が決まったら別見積り』と最初に明記しておくイメージだね。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成30年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

関連する過去問一覧

IPA Advancedは非公式の学習サイトです。解説にはAIによる補助生成を含む場合があります。公式の問題冊子・解答例・採点講評を優先し、誤りは確認後に訂正します。運営・編集方針