SC情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ

平成26年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ 問30

問題文と選択肢を読んで答えを考えてから、下の「正解と解説を見る」で確認しましょう。

問題

不正競争防止法において、 営業秘密となる要件は、 “秘密として管理されていること"、 “事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること"” と、 もう一つはどれか。

選択肢

  1. ア
    営業議渡が可能なことイ期問が10年を超えないことウ公然と知られていないことエ特許出願をしていること
  2. イ
    沼物号
  3. ウ
    【メモ用紙〕
  4. エ
    ー坦一
解き方のヒントを見る

午前I 問30:営業秘密は“ちゃんと秘密扱い”してこそ守られるよ

顧客名簿や製造ノウハウみたいな大事な情報でも、金庫に入れずに机の上へ置きっぱなしにしているような状態だと、営業秘密としては守られにくいよ。ポイントは「これは秘密です」と分かるように、会社がきちんと管理していることなんだ。

この問題で問われていること

著作権や特許とごちゃ混ぜにせず、営業秘密として保護されるための三要件を押さえよう。特に「秘密として管理されているか」が重要で、ただ価値のある情報というだけでは足りないよ。

Trade Secret Requirements

trade secrets are protected when they are secret、 useful、 and not publicly known

secret\nuseful\nnot public

確認ポイント

  • 価値があるだけでは足りない。
  • 秘密管理性が必要です。
  • 営業秘密の三要件を選ぶ。
正解と解説を見る

正解

ウ

出典

問題文と解答は IPA 公開の過去問題冊子・解答例を基にしています。

選択肢ア

不正解だよ。営業譲渡できるかどうかは、営業秘密として守られるための条件ではないんだ。秘密情報は『売れる商品か』よりも、『ちゃんと秘密扱いされているか』『仕事に役立つか』『世間に知られていないか』がポイントだよ。

選択肢イ

不正解だよ。営業秘密には『10年まで』のような決まった保護期間はないんだ。秘密として管理され、仕事に役立ち、世間に知られていないなら保護の対象になり得るよ。賞味期限みたいに年数で自動的に決まるものではないんだ。

選択肢ウ(正解)

正解だよ。営業秘密として守ってもらうには、その情報が世間に知られていないことが大事なんだ。たとえば、店の秘伝レシピも、みんなが知っているレシピなら秘密とは言えないよね。だから「公然と知られていないこと」が必要だよ。

選択肢エ

不正解だよ。営業秘密は、特許のように役所へ出願して守るものではなく、会社の中で秘密として管理して守るものなんだ。合鍵を金庫にしまっておくイメージで、窓口に届け出ることが条件ではないよ。

出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)平成26年度秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問30(公式資料:問題冊子(PDF) / 解答例)

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